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アルバイトかけもちの場合の扶養控除申告書と確定申告
教えてくださいm(__)m 他の質問などを拝見させていただいたのですが、いろいろな見解があり、よくわかりません・・・ 私は現在学生で平成20年 A社 1~5月(25万円程度) B社 6~12月(45万円程度) C社 1~12月(55万円程度) で、平成20年分の給与は約125万円程ありました。 ここで、問題なのが私が知らずに、扶養控除申告書をB社とC社両方に出してしまい、両方で年末調整してしまったことです・・・ ということは、今年の2月15日~3月15日までに確定申告をしないといけないんですよね?? しかし、友達は今まで2箇所にだしてきたが、何もなかったという子がけっこういます。 (1)この場合なぜ何もなかったのでしょうか?? (2)また、基本的には2箇所に扶養控除等異動申請書を提出できないが罰則は特にないというのは本当ですか?? (3)3月15日までに確定申告しなければ、B社、C社のどちらかに連絡がきたりするのでしょうか? 罰則があるのは本人だけにですか?? (4)今から、A社かB社かのどちらかに、平成20年度の扶養控除を乙欄に変更という形はとれますか?? (5)あと、私は今まで確定申告をしたことがないのですが、今年確定申告をしたらそれ以前の給与の履歴などを確認されて、確定申告をしていないことを指摘されたりするのでしょうか?? 質問ばかり、そして勉強不足ですみませんm(__)m よろしくお願い致します。
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- ma-fuji
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ma-fujiです。 補足見てなかったので、回答遅くなってしまいました。 >(1)給与支払報告書というものは、30万円以下なら会社は提出しないものなのですか?? 30万円以下でも継続的に雇用している場合は提出します。 その年だけ雇用の場合は、提出しなくてもいいことになっています。 また、会社によっては継続的でなくても提出することもあります。 >(2)A社は25万円程度の収入でしたので、もしそうならば私の場合、B社とC社の源泉徴収を持って、確定申告すればよいですか?? いいえ。 給与支払報告書が出されていてもいなくても、3社分の源泉徴収票を持って確定申告しないといけません。 (3)また、 >バイトなら会社にくることはないでしょう。 とありますが、それは何故ですか? バイトの源泉徴収票は税務署に出されませんし、はっきり言って収入が少ないし、影響の税額が少ないですから。 >(4)あと、確定申告をしない場合、会社側が責任を負ったりすることはあるのですか? ありません。 確定申告は本人がするものです。 また、会社は本人の申告に基づいて年末調整をしています。 会社が本人の申告と違った年末調整をしてしまったのなら別ですが、会社に責任はありません。 本人の責任です。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>(1)この場合なぜ何もなかったのでしょうか?? 年収が103万円以下なら所得税かかりませんので、それ以下なら問題ありません。 また、103万円を超えていても、所得税の金額によってはそのままで何もない、ということもありえます。 >(2)また、基本的には2箇所に扶養控除等異動申請書を提出できないが罰則は特にないというのは本当ですか?? ないでしょう。 また、はっきりいって収入が少ない人の分は税務署はそこまで把握できません。 しかし、法律違反に間違いないです。 >(3)3月15日までに確定申告しなければ、B社、C社のどちらかに連絡がきたりするのでしょうか? バイトなら会社にくることはないでしょう。 貴方のところに税務署から呼び出し通知がくることもありえますが、所得税の額にもよるでしょう。 貴方の場合は来ない可能性の方が高いでしょうね。 >(4)今から、A社かB社かのどちらかに、平成20年度の扶養控除を乙欄に変更という形はとれますか?? 会社に言えばその翌月分から変更できるでしょう。 今月分も給料まだもらってなければ可能です。 >(5)あと、私は今まで確定申告をしたことがないのですが、今年確定申告をしたらそれ以前の給与の履歴などを確認されて、確定申告をしていないことを指摘されたりするのでしょうか?? ありません。 なお、給料を2か所以上からもらっている場合、通常なら確定申告の必要がありますが、「扶養控除等申告書」を1か所だけに出していれば、給与の合計が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
補足
>ma-fujiさん☆ わかりやすく、丁寧な回答どうもありがとうございます!! もうひとつお伺いしたいのですが、 (1)給与支払報告書というものは、30万円以下なら会社は提出しないものなのですか?? (2)A社は25万円程度の収入でしたので、もしそうならば私の場合、B社とC社の源泉徴収を持って、確定申告すればよいですか?? (3)また、 >バイトなら会社にくることはないでしょう。 とありますが、それは何故ですか? (4)あと、確定申告をしない場合、会社側が責任を負ったりすることはあるのですか? 会社が責任を問われたり、ペナルティがあるとおっしゃってる方もいたりして・・・よくわかりません・・・ お手数ですが、、回答よろしくお願い致しますm(__)m
- mukaiyama
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>ということは、今年の2月15日~3月15日までに確定申告をしないと… はい、確定申告で誤りを是正しておけば特に問題は起きません。 >(1)この場合なぜ何もなかったのでしょうか… スーパーで、小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出てくるのと同じ行為です。 警備員に追いかけられて警察へ突き出されることもあれば、見つからずに逃げ切れることもあります。 >(2)また、基本的には2箇所に扶養控除等異動申請書を提出できないが… 二重提出だけでは罰則に値しません。 あとで確定申告をして正しい税額に是正すればよいからです。 確定申告をしなかったら、万引きと同様に大きなペナルティが待ちかまえています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >(3)3月15日までに確定申告しなければ、B社、C社のどちらかに… 会社に来ることもあれば、本人に直接来ることもあるでしょう。 >罰則があるのは本人だけにですか… 会社は、よそでも出しているかどうかは把握のしようがありません。 悪いのは本人です。 >(4)今から、A社かB社かのどちらかに、平成20年度の扶養控除を乙欄に… 年末調整のやり直しは、1月中ならできない相談ではありませんが、受けてくれるかどうかは、それぞれの会社次第です。 >今年確定申告をしたらそれ以前の給与の履歴などを確認されて、確定申告をしていないことを… 今年の確定申告とは関係なく、時効にかかっていない分はいつでも調査されます。 調査される前に、自主的に「期限後申告」をすれば、ペナルティは最小ですみます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
>mukaiyamaさん☆ とてもわかりやすく的確な回答ありがとうございましたm(__)m ビクビクしながらすごすのは怖いので、会社に聞いてみて無理なら、来月税務署に行って、話をしようと思っています。 よい勉強になりました!! 本当にありがとうございました☆
お礼
ma-fujiさん 詳しい回答本当に本当にありがとうございます!! 今回のことだけではなく、これからの人生においても、勉強になりました☆ ありがとうございましたm(__)m