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休退職者の社会保険料

会社で給与計算行っているものです。さっそく質問ですが、当月分の社保料を前月分と合算して控除することは法律違反となるのでしょうか?もし違法とならない方法がありましたら教えて下さい。ちなみに末〆の翌月10日払いです。また健康保険法の解釈についても詳しい方がおりましたら、あわせて教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.1

逆質問です。 vra9476さんのように都合によって2ヶ月分・3ヶ月分と勝手に納付した場合,社会保険事務所等でそれを調べるのに困ってしまいませんか?ですから前月分と合算して控除したり納付しないことです。 もしも控除を忘れた場合,A月分B月分のように詳細にして理由を述べて納付してください。

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