- ベストアンサー
間違った給与の修正方法を御伝授ください
いつもこちらのサイトでは、御世話になっております。 早速済みませんが、給与の事、どなたか教えてください。 20日〆⇒当月25日払い、なのですが、 当月1日から加入している社会保険・厚生年金料を、 当月25日払いの給与から控除していました。 正しくは、当月1日から加入であれば、翌月25日払いの給与から、 控除だと存じ上げておりますが…よろしいですよね? 去年の10月から働いている方が、そうなってしまっているのですが、 要は、そのまま、1か月分だけ、給与から控除しない形で、 調整して丸く収まるのでしょうか? 深く考えすぎて、頭が混乱しています(@@; どなたか教えてください、どうぞ、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会保険料のことは「社会保険労務士」が専業資格者。 税理士や公認会計士に問い合わせるのは構いませんが、業種違いになりますし、其れに対して報酬を受取った場合には、その受取った先生は法律違反で罰せられてしまいますので、ご注意下さい。 > 正しくは、当月1日から加入であれば、翌月25日払いの給与から、 > 控除だと存じ上げておりますが…よろしいですよね? ご見識の通りです。 但し、知ってやっているのか、間違った認識でやっているのかは、色々とありますが、企業によっては「当月分の健康保険料等は、当月内に支給する給料から控除」と言う方法を取っている場合がありますので、念の為に書き添えておきます。 > 去年の10月から働いている方が、そうなってしまっているのですが、 > 要は、そのまま、1か月分だけ、給与から控除しない形で、 > 調整して丸く収まるのでしょうか? 行政通達『昭和23.9.14 基発1357号』(過払賃金の精算)と言う番号を持つ、労働基準法第24条(賃金)に関する通達があります。これによれば、前月分の間違いは当月分の賃金で精算する事は労働基準法第24条違反にはなりません。 とは言え、今回は未払い賃金なので、先ずは、調整対象となる労働者に事情を話して、了承を得る事が必要だと考えます。その上で、『直ぐに未払い賃金分[社会保険料]を払え』と言うのであれば、速やかに支払う。『翌月でいいですよ』となれば、翌月の給料だけは社会保険料を控除せずに支払う形で良いと考えます。
その他の回答 (1)
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
不明なことは顧問の会計士又は税理士へどうぞ 会社には通常いてますけどね 専門家へ聞いて下さい なんの為に顧問料払ってるんですかね
お礼
早速の御回答、ありがとうございます! 顧問の税理士(担当は、会計士)さん、ちゃんとおりまして、 話は聞いてもらえるのですが「社労士ではないので…」、 と煮え切らない感じの回答が来たので、こちらへ御相談させて頂きました。 でも、nrbさんの「顧問料」の御言葉で、、、もう少し会計士さんを、 頼ってみてもいいのかな?思いました。
お礼
早速の御回答、ありがとうございます! 的確かつ大変分かりやすく御説明頂いて、涙からうろこが… 顧問の会計士さんも、あまりに自信がなさそうでしたので、 こちらへ御相談させて頂いた次第でございます。 いろんな角度から見たアドバイスをして頂いて、本当に勉強になりました。 srafpさん本当にありがとうございました。