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社会保険料の徴収について

ある年の12月中旬に就職し、ある年の2月中旬に退職しました。 就職月の給与からも退職月の給与からも社会保険料(厚生年金・健康保険)が天引きされているのですが、こんなことってあるのでしょうか。 天引きが当月分か前月分か不明ですが、いずれにしろどちらかかが払い過ぎだと思うのですが・・・。

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.3

>→20日締、28日払です。 12月28日の給与明細を見てください。 12月○日(就職日)から20日までの分からは、 12月分保険料を徴収できません。 この月から引き落とされていれば、法に違反しそれが問題です。

その他の回答 (2)

回答No.2

一般的には問題ありません。 12月中旬の入社月の分は12月中旬から12月末までの分を、 2月中旬の退職月の分は2月分の1か月分を徴収しています。 社会保険は月末在籍の分で徴収する形にします。 その場合でも最後の2月分は徴収しないと2/1-2/15分が行方不明(未納)になってしまいますから。 2/1-2/15分は国保・国民年金(または次の会社の社保)で対処するという事であれば、事前にその手続きが必要です。 実質的に2週間分過払いですが、空白期間を作る手続きは出来ない(ダブリの期間は法律上は問題ない)ので致し方の無いところです。 上記のような事態を避ける為に退職月だけは月末までの勤務にしている企業は多いです。 (たぶん、あなたの場合も2/16-2/28は会社に籍も残ってます。 出勤していないから給与が出ないだけ) 念のために会社に確認を。

  • srafp
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回答No.1

次の点が不明なので、念の為情報を公開して頂けないでしょうか? ・給料の支払日は何日なのか? ・通常、当月分の給料は当月払いなのか?翌月払いなのか? ・就職月分の給料は、就職月に支給されたのか? ・月中退職ですが、退職月分の給料は退職時に支給されたと言う事ですか? ・退職金が支給されていた場合、そこで調整されていると言う事は無かったですか?

kampanulo
質問者

補足

給料の支払日は何日なのか? →20日締、28日払です。 ・通常、当月分の給料は当月払いなのか?翌月払いなのか? →当月払です。 ・就職月分の給料は、就職月に支給されたのか? →そうです。 ・月中退職ですが、退職月分の給料は退職時に支給されたと言う事ですか? →28日払でした。 ・退職金が支給されていた場合、そこで調整されていると言う事は無かったですか? 退職金がまだ支給されていないので不明です。