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退職給付会計の継続性について。
退職給付引当金を積み立てている場合、継続性は大切ですか?つまり基本的には毎期積み立てていますが、今期は退職金を積み立てると退職給付費用のせいで赤字になるような場合、その場合の期だけ積み立てをストップしたり出来ますか?(当方、上場しているわけでもなく、世間に迷惑をかけるわけでは当然ありません。株主にも迷惑かけません。同族会社なんで。)銀行への説明はやっぱり利益がいるのですが…継続性の原則は非上場でも無視できない(無視してはいけない)でしょうか?払う税金の額も同額なら税務署にも迷惑かけずだれも困らないとは思うのですが…どうですか?御教授お願いします。
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>退職給付引当金を積み立てている場合、継続性は大切ですか? 会計原則としては、継続性は必要です。 継続しない場合は、合理的な理由があれば認められるのが普通です。 >その場合の期だけ積み立てをストップしたり出来ますか? 当該措置が、会計的に合理性があればストップしても問題有りません。 ※一般的に考えると、合理的な理由は思いつきませんが・・・・ ※退職給付引当金が御社の会計に与える影響度が低ければ、引当をストップ しても問題はありません。但しストップする場合は引当金が必要ないから ですから、先期までの引当金は取崩となります。よって今期だけストップ はあり得ません。 >銀行への説明はやっぱり利益がいるのですが… 実務的な回答 (銀行の対応)御社の3年~5年間の損益計算書・貸借対照表を比較します。 つまり、今年の損益計算書に利益が出ていても、貸借対照表に退職給付引 当金が計上されていない事は直ぐにバレます。 つまり、そんな操作をしても殆ど意味がありません。 それでも黒字の損益計算書を提出したい <退職給付引当金は法定ではありません> ◯決算書の脚注に、会計方針を変更(引当金を取崩)した理由と影響額を 記載する。 ◯御社が非公開会社で、且つ株主全員が当期は当該会計措置(引当金ストッ プ)を了解している。 上記が満たされていれば、黒字の決算書を提出しても、会社法に抵触 する事はありません。 一般論 それなりに合理的な理由を付けて引当金を止めても、銀行が当該決算書を見 ればバレバレです。労多くして功少なし。
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- damoi-39
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退職金引当金の事だけを考えると,あなたのような理屈になってしまします。人を雇用したら退職者は必ずいますので,この人たちの数百万円または一千万円以上の退職一時金として即座に用意するのは容易ではありません。ですから退職金引当金を計上しておくのです。 会社が利益が上がらないのは,運営に問題があるのであって,どうしたら経常利益・純利益が計上できるかを会社が検討して収益が上がるようにしなければなりません。参考にしてください。
お礼
まずは運営を見直してみます。ごもっともですね。アドバイスありがとうございました。
お礼
様々な角度からの御教授ありがとうございました。今後の指針として、ご意見を参考にさせていただきます。大変助かりました。