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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の傷病手当金の継続給付について)
退職後の傷病手当金の継続給付について
このQ&Aのポイント
- 退職後の傷病手当金の継続給付についての要点をまとめました。
- 退職後も傷病手当金を継続して受け取るためには、いくつかの条件があります。
- 退職後もお医者さんから労務不能の診断書を書いてもらうことができます。
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質問者が選んだベストアンサー
私の健康保険組合の疾病手当金は次の場合に支払われます。 (質問者様の健康保険組合に直接問合せをした方が良いかと思います。) (1)任意継続被保険者以外は対象外 (2)退職日以前に当健康保険組合の被保険者であった期間が継続して1年以上 (3)退職月の勤務表(会社側から原本証明を受ける事) (4)労務不能に関わる意見書(主治医が記載) (5)給付に関する同意書(初回のみ) これは、本人、医療機関、事業所、官公庁等に照会を求めることの同意書になります。 (6)雇用保険受給資格者証(写)或いは、受給期間延長通知書(写) どの様な形での退職になっていますか?、自己都合による退職の場合は、ハローワークに行き受給期間延長通知書(写)の手続きが必要になります。(3年間まで延長できます。これをしないと疾病手当金も支給されないだけでなく、病気が治った後の失業保険が頂けなくなります) (7)注意点など ・疾病手当金以外に障害年金などの支給を受けられていますと支給額に調整がされます。 ・私は、退職後に疾病手当の支給申請をしようと思い問合せた際に、退職時の勤務状況を電話で確認されました。私は、有給休暇を使いはたし、欠勤、欠勤、欠勤・・・と言う形で退職願い等も郵送でのやり取りで行いました、と伝えたらそれなら大丈夫です、と言われました。 ・私の場合は、労災認定を申請中のために労災の結果(認定されないばあい)を待ってからの支給と言われました。
お礼
詳細なご説明ありがとうございました。 雇用保険のことまで頭が回っていなかったです。 参考にさせていただきます。