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退職給与引当金と退職給付引当金

H15.4.1に設立した零細企業です。 毎期末には、「簡便法」とやらを採用し、就業規則に基づく期末における退職金の自己都合要支給額100%を引当金に計上しています。 で、今更ながら質問ですが、B/Sに記載する本引当金の名称は、 (1)退職給与引当金が正解で、退職給付引当金は誤り (2)退職給付引当金が正解で、退職給与引当金は誤り (3)退職給与引当金、退職給付引当金のいずれでもよい (4)その他(正解は別にある) のどれが正しいのでしょうか。(4)ならその答も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
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回答No.2

税法て、表示科目は定めてないんよ。せやから、その税法が生きてたときも、科目名は「与」にせんでもよかった。ただ、税法で使うとる用語に科目を合わせとくと分かりやすいもの、「与」に合わせる会社が多かったんよね。中には、税法で使うとる用語に合わせないかん、て勘違いしたまま「与」を使う向きもあったようやけど。 他方、会計基準の中には表示科目も定めとるものがある。退職給付の会計基準は表示科目の定めがあって、引当するtきは原則「退職給付引当金」使いなはれとされとるんよ。 せやから、退職給付の会計基準がスタートしたときに、それまで「与」としてた会社も原則として「付」に表示変更すべきやった、といえるわね。 ただ、上場企業でなければそれほどうるさく言われないのも事実で、だからこそいまだに「与」も目立つよに思うわ。

その他の回答 (2)

  • boseroad
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回答No.3

しもた。 退職給付に係る会計基準が出る前に、会計基準か何かで退職給「与」を扱ったものがあったかもしれへん。そう気付いて調べてみたら、「退職給与引当金の設定 について」いう個別意見書があったわ。 これ、会計基準ほど強い指導力はないけど、上場会社とかはこれに倣っていたものやね。この意見書では「与」が紹介されていて、税務から生まれた慣行もあって、意見書がカバーできていない部分でも「与」が広く使われていたんやった。 会計基準が出てからは、さっき書いたとおり。 ふらふらな回答ですんまへん。

noname#149673
質問者

お礼

いろいろ思い出していただき、ありがとうございます。 とまれ、今となっては、少なくとも「付」を使っていれば誰からも文句は言われない、ってことですよね。零細企業といえども。 (蛇足) さいぜん、「死んだ子」と申しましたが、まだ10年経ってなかったですね。

  • boseroad
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回答No.1

会計基準適用しとるいうことやね。 正誤で断言できる話でもないけど、会計基準では原則「付」使いなはれと決められとる。せやから、よほど特別な事情なければ「付」のがええよ。 改正前の税法(いまは廃止されとる条文)では、「与」を使うてたんよ。それに合わせた表示科目をいまだに引きずったまま、「与」を使うとる会社も少なくないのも確か。

noname#149673
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 安心しました。 >改正前の税法(いまは廃止されとる条文)では、「与」を使うてたんよ 確か10年ほど前でしたか、それまでの「与引当金」は4年または10年間でゆっくり取り崩せ、ってなりましたね。ということは、以後何年かはB/S上においても「与引当金」という名称を使わざるをえなかったかと思うのですが、一方において、新たな引当金は「付引当金」という名称を使うのがどっちゃかと言うと"正解"だとするなら、その間(4年または10年の間)は、一つの会社において、B/Sには「与引当金」と「付引当金」の両法の科目が記載されているのが普通、ってことだったのでしょうか。死んだ子の歳を数えるような話ですけんども・・・。

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