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退職後の傷病手当金の継続給付についての質問です。

退職後の傷病手当金の継続給付についての質問です。 現在休職中で傷病手当金を受給しております。 休職期間が終了し今後退職となりますが、傷病手当金の継続給付の受給を予定しております。 健康保険もこれまでの健康保険の任意継続か、国民健康保険のいずれかを選択する予定です。 ネット上のQ&Aなどを見ると、健康保険の任意継続をした場合、標準報酬月額が上限の28万円となり、これまでの標準報酬月額がそれより高い場合、傷病手当金の給付額が減額されるとの回答を多く見かけました。 念のため社労士の方に確認をしましたが、「退職時に傷病手当金の支給を受けている場合今までと同額」との回答を頂きました。 ネット上で情報収集する限り、減額されるものと誤解されている方が多いと見受けられましたので、敢えて念のため質問させていただきました。 ご専門の方、同様のケースでしかるべき先に確認された方のご回答をお願いいたします。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.1

社労士の肩が仰ったことが正しいです。 #専門家ですから当たり前ですけど。 というか質問の趣旨が分かりません。 傷病手当金とは直接関係はありませんけれど書かせていただきます。 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が28万円というのは全国統一のものではありません。 組合健保の場合には一定の日の被保険者の標準報酬月額の平均から算出されるからです。 協会けんぽの場合は現在28万円です。

unitedknw
質問者

お礼

ご回答&訂正有難うございました。 質問の趣旨は社労士からの情報の再確認が第一の目的ですが、同様の疑問を持たれた方のために、ネット上に専門の方の正しい意見を掲載できればと思いました。

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