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退職給付引当金引当不足額の税務上の取扱い
会計上で退職給付引当金の引当不足額があった場合、 税務上で何か問題点が発生することってあるのですか? 例えば、退引が100なければならないのに現在90 しかなく、この不足する10を毎期の業績をにらみながら 政策的に計上していく、というのは税務上問題ありますか? 税務上では、退引が廃止されているので、引当繰入を 行った場合の繰入額が損金不算入となるのは理解して いるのですが・・・ すみませんが、よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
>不足する10を毎期の業績をにらみながら 政策的に計上していく、というのは税務上問題ありますか? >例えば、昨年は引当不足額10のうち3を繰入、今年は4を繰入・・・ というように、業績と照らして退引繰入額を検討し引当繰入していくと、この退引繰入(=損金不算入)の繰入額により確定税額を操作してしまっているような気がするのですが問題ないんですかね? 会計上は業績と照らして退引繰入額を調整したとしても、税務上は損金不算入であるために別表4で申告調整しなければならないので、結果としては脱税するわけではないので問題ありません。
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- putidenny
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回答No.1
税務上では、退職引当が廃止されているので 損金不算入がその分少なくなるだけです。 問題は、ありません。
質問者
お礼
問題ないということがわかりました。 ご回答ありがとうございました。
質問者
補足
例えば、昨年は引当不足額10のうち3を繰入、 今年は4を繰入・・・ というように、業績と照らして退引繰入額を検討し 引当繰入していくと、この退引繰入(=損金不算入) の繰入額により確定税額を操作してしまっている ような気がするのですが問題ないんですかね? すみません未熟で。
お礼
問題ないとわかり安心しました。 助かりました。 ご回答ありがとうございました。