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小さい 占いの館を運営してます。 私は経営者ですが、占い師ではありませ

小さい 占いの館を運営してます。 私は経営者ですが、占い師ではありません。 質問は、お客様が、専属の占い師 を気に入っており、額面以上の お金 を「お駄賃よ」 といって、気前良く、料金+1万円くらい渡してくれるのですが、 こうした場合、「+1万円」 を 税務上 どのように処理したらよいのでしょうか?   一応 売り上げ に入れないと まずいですよね? 今のところ、一応売り上げに計上してます。 経理、税理に詳しい方 教えてください。

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回答No.1

売上であれ何であれ、収入であることには間違いないのですが、経営の観点からすれば、規定の料金とは別に計上したほうが分析がしやすくなります。勘定科目には大分類、中分類、小分類の段階がありますので、大分類はどちらも「売上」としたうえで、中分類として、規定の料金分の収入は「売上」、ご質問の「お駄賃」については「その他収入」にするのがいいのではないでしょうか。