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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税理士の対応)

税理士対応についての問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 不動産会社での経理の杜撰さが問題となっています。会社と社長個人で合計1500万円の不明金が発生し、現金の取り扱いが不適切であることが明らかになりました。
  • 税理士の指示に従わず現金簿をつけなかったため、税務署に入られた不明金を出した責任は税理士にあるのか疑問が生じています。
  • また、売り上げに対する不明金の割合が高いため、脱税の疑いも浮上しており、警察の関与も求められています。税理士は税金を逃れるために脱税を助長しているのではないかと疑念が広がっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

税理士は、単なる国家資格で行う業者にすぎませんよ。 税理士がミスをしたのであれば、その責任は取らないといけません。しかし、税理士が助言したにもかかわらず、会社が行った行為というものは、あくまでも会社の責任でしょう。そして、そのしりぬぐいのための会計処理を依頼を受けて行ったにすぎません。特別この処理を依頼しなくても、税務調査の立ち会いなどを税理士に依頼し、修正申告などへの対応までを結果頼んだのであれば、依頼したものとなることでしょう。 横領により被害を受けた人からの申し出がなければ、横領があったとしても罪に問われることはないのではないですかね。 この時の被害を受けた人というのは、株主であり、従業員ではないと思います。よほど大きな会社でなければ、警察が自ら動くことはないでしょうし、小さい会社では、親族で株主をやっているので、問題にならないことでしょうね。 社長に問題があるのと同時に、事務員にも問題があるはずです。 顧客から得たお金を社長に渡すという行為の先に、会社の金庫にお金が残らない、口座に入らないということであれば、会社が社長にお金を貸したか、社長からすでに借りている者の返済などとして処理すべきですし、顧客から得たお金という処理をしていれば、税務調査で問題にされうことも少なかったのでしょう。そのような社長の管理監督のもとで、事務処理能力が劣っていて、さらに税理士からの指導を聞き入れない体質の会社であれば、今回のようになるのはやむを得ないと思いますね。 私は税理士事務所の補助者としていろいろな会社の事務処理を見てきました。現金などの残高の把握をしていない経営者も多く、会社のお金も個人のお金も区別しない経営者も多いです。 ですので、現金残高が通常の処理ではマイナスとなったり、高額となったりすることもよくある話です。そして、本来おいてあるべきお金のおおよその金額との差額は、社長のポケットマネーとの調整として処理するしかありませんでしたね。 税務調査では、いくら税理士が頑張っても限度があることでしょう。それに備えての助言を無視していくことで、社長個人との貸し借りが増え続けて行くのです。そして、これが一時的でないもので、ずさんな日々のものともなれば、実質役員報酬であり、役員報酬に対する所得税などはもちろんのこと、変動する役員報酬の届出がなければ、通常の役員報酬も損金として認められなくなり、高額な追徴を受けることでしょう。 これは、すべて社長に問題があり、社長に改善する意思がなければ、会社全体の病状が悪化することとなり、税務調査などで倒産ということにもなることでしょうね。 税金対策的に売上をごまかそうとする方が多いようですが、そのような人の多くは、経費計上漏れなどが山ほどあるということも多いのです。私が見た会社では、ごまかしてきた期間と変わらない税金ぐらいではあるが、売上が何割増しなどということもよくありますね。逆に売り上げが増えているのに、税金が下がるなんてこともよくあります。 営業力があって、十分な売り上げがあっても、ずさんな経理やお金の管理ができない経営者の会社というのは、つぶれるとなれば早いことでしょうね。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。経理がめちゃくちゃであることは他の質問でも入れてます。仮受金について これらが意図してやっているのであれば申告漏れだけの問題でがないと思います。

mihonomatu
質問者

補足

経理、税理に詳しいようですが、これとは別に家賃収入を仮払い金に入れていて、家賃収入として経常変更されていません。しかも期が変わった直後(8月)からの処理で、7月決算までそのままです。仮払い金ですから売り上げに挙げてません。これなどは税理士の責任ではないのでしょうか。税理士の懲戒に当たりますか。懲戒はどこに言えばいいのですか。質問と少しずれましたが、税務署にも通報した方がいいですか。

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