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仕事が辞められないかもしれません。

今月の頭に9月30日付けの退職願を会社に提出しました。 4月から勤め始めてもうすぐ半年、10月から雇用保険が改正されると聞き社内の人間関係等でかなり悩んでいたのでいい機会だと思い提出に踏み切りました。 その後、課長と面談したり、社長や部長に怒鳴られながらも、退職の意思を直接伝えたりもしました。 ・しかし、10キロ痩せたら辞めさせてやる ・20日を過ぎてから、総務や経理に退職の意思があることを伝えるのを忘れていたのでお前の退職日は10月20日な(うちの会社は20日締めの給料のため) 等と言われ、今月辞めさせてもらえそうな気配が全くありません。 私の直接の上司には8月頭から退職の意思があることを伝えてあります。 今月中に辞める事ができる何かいい手はないものでしょうか? また、民法上は辞める2週間前に退職の意思を示せば辞められたはずですが、この場合も有効なのでしょうか? どなたか教えていただけませんか?

みんなの回答

回答No.5

退職の意思はすでに示してあるので、あとはあなたが相手の寝言に付き合って勝手に辞めないだけです。 それは自由意志で辞めないだけなので、どうしようもありません。いい手も何も諦めてさっさと辞めればいいだけです。 辞職はするものであって相手に許可をもらうものではないので、辞めさせてもらえないなど論理的物理的にありえません。あなたの発想が異常なだけです。 明日会社に(バカ上司ではなく人事に)一切説明して2週間たったのでやめますと宣言しなさい。それで片はつきます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

律儀に退職についてお考えですが、極端な話しいつでもやめられると考えれば良いのです。 退職の申入れ後、2週間を経過する前にやめたり、賃金締切日前にやめた場合等、民法第627条に反しても、同法第628条による損害賠償をすれば良いのです。 損害賠償はfukuneko1さんに過失がある場合に、実際に生じた損害についてのみ損害賠償の責任を負います。fukuneko1さんがやめることによりどれだけ会社に損害を与えることになりますか?申し訳ありませんがfukuneko1さんがやめても会社が裁判をしてまで損害賠償を求めることは考えられません。 何度も、かつ、社長にも退職の申入れをしているのですから、9月末には退職すれば良いのです。もし、離職票等でもめたらハローワークに事情を説明すれば指導してもらえます。

noname#48843
質問者

お礼

なるほど。たしかに、ちゃんと事前に退職の意思を伝えていますし、私に過失は無さそう(あっても少ない)ですね。 逆に、「総務に退職する旨を伝え忘れたからもう1ヶ月」といったことの方が過失ありありな気がします。 また現在、私は今月会社を辞めさせない理由(大事なプロジェクトにかかわっているから、後任がまだだから等)を聞かされておりません。 聞かされているのは10キロ痩せたら云々のみです。 この状態で今月やめさせてもらえない場合、パワハラが完全に成立しそうですけど、実際のところどうなんでしょうね?

回答No.3

基準局へいってください その上司の態度はかなり悪質な違法行為なので むしろ罪にすら問えるかもしれません

noname#48843
質問者

お礼

基準局に訴えに行くとしても、証拠が無いんですよね。 上の人が本当にそう言ったか?という証拠が・・・ 私の証言だけで監査所の人が動いてくれるかどうか?そこが問題ですね。

  • wolf03
  • ベストアンサー率22% (241/1086)
回答No.2

「退職願」では駄目です。 「退職届」であったならば良かったのですが。 最初の10キロ云々はパワハラと思われますので、労基署に相談してみては? 明日一日しかありませんが。

noname#48843
質問者

お礼

やはり退職願では駄目ですか・・・ しかし、私の同期などは退職届も出さず、口頭で表示をしたのみで一ヵ月後にやめて行ったりしてますが、何で私はこんな状況になってるんでしょうねぇ。 おかげで私の直接の上司は、私も他の例に倣って今月中で辞めるものと思っていたらしく、私の担当している顧客の登録変更や引継ぎなどを終わらせてしまっていました。 パワハラ等からもわかる様に上層部からの嫌がらせなんでしょうかねぇ・・・

noname#41713
noname#41713
回答No.1

有効です。2週間経ってるのでもう行かなくてもいいです。

noname#48843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わたしもそう思っていたのですが、退職願、退職届、口頭での退職の意思、どこまでが有効なんでしょうかねぇ?

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