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中小企業の経理です。簿記2級程度の知識です。

中小企業の経理です。簿記2級程度の知識です。 前任が先日退職し、一人で処理している状態です。 本日、社長から交際費請求書類がまわってきました。 その内訳はテレビ税込15万円。うち設置料2100円。 客先にプレゼントしたそうです。 交際費では処理出来ないものだと思うのですが、どのようにしたら良いのでしょうか。 どなたか助けて下さい。

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回答No.2

>限度額に収まれば損金処理出来るのですが、大丈夫でしょうか。 損金処理はできるのですが、これが交際費の限度額に入るかどうかはまた別な問題です。 通常交際費に損金経理しておけば、他の科目に入れるよりは否認される恐れはかなり少なくなります。限度額を超えれば其の部分は課税されるのですから。 でもその中に使途不明金のようなものが入っていたらそれは認められません。領収書や支払い目的、支払先のない支出などで、これは重加算税となります。これを損金にできないといいます。 損金処理というのは税金申告上の費用にできるかどうかとうことで、限度額を超えていても税金を納付すれば問題ありません。 税法上の費用にできないものが損金処理ができないということです。

000733
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 交際費にしておけば問題ない。 正規のレシートが存在しているし、 交際費というのは課税対象になり得る科目だから。 例えば会議費など、最初から課税対象になり得ない費用科目を使っている訳ではないから。 限度額を超えるかどうかは別問題で、 限度額に収まれば損金にでき、 おさまらなければ損金不算入。 このような理由なのですね。 すっきりしました。どうもありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

社長がそうしろという限り交際費で構いません。 取引先等にプレゼントしたものでは、これ以外の処理は困難です。 会社の規模によってい異なりますが、交際費の場合は課税される可能性が大ですから、税務署は何も言いません。 経理担当としては、逆に交際費らしいものをその他の科目にするほうが要注意です。 これを安易に見過ごすと、税務調査で引っかかります。 従って社長さんが自ら交際費と認識しているのはどちらかというと誠実な判断です。 個人的にこのようなお金の使い方に納得するかどうかとは別問題です。

000733
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 交際費に関しては税法上特例が認められる規模の法人です。 限度額に収まれば損金処理出来るのですが、大丈夫でしょうか。

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