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「中小企業者等の特例」を適用できる固定資産について。
個人事業の会社の経理担当者ですが、 固定資産の減価償却について質問させていただきます。 中小企業者の特例の「小額減価償却資産」「一括償却資産」の対象と なる有形固定資産には事務所の内装工事、建物付属設備は該当するのでしょうか? 事務所の内装工事費用として22万円(税抜)、配線設備工事費用として 15万円(税抜)かかりました。 この費用の処理方法として、 (1)内装工事は「建物」の耐用年数にあわせて「建物として減価償却」をおなこう。 配線設備工事は「建物付属設備」として減価償却をおこなう。 (2)それぞれを中小企業者等の特例で処理する。 可能ならば、(2)の方法で処理したいと思っているのですが、 内装工事(間仕切り等)や付帯設備(電気配線工事等)が(2)の対象になるのかがわからず困っています。 経理初心者で説明不足な点はあるかと思いますが、どなた様かご回答よろしくお願いいたします
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noname#120408
回答No.1
>可能ならば、(2)の方法で処理したいと思っているのですが、 内装工事(間仕切り等)や付帯設備(電気配線工事等)が(2)の対象になるのかがわからず困っています。 内装工事及び配線設備工事ともに30万円未満の減価償却資産ですので少額減価償却資産の規定の適用を受けるとができますよ。
お礼
減価償却資産と言うと「機械装置」や「建物」といった カタチのあるものをイメージしていましたので 付帯設備等に関しては(2)の処理は対象外なのかと不安でした。 本当にありがとうございました。