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普通養子の行方不明で教えてください。A(養親)がXを昭和40年代に普通
普通養子の行方不明で教えてください。A(養親)がXを昭和40年代に普通養子としました。Xが平成13年に行方不明になり、現在に至っています。Aも高齢になったのでXの失踪宣告の申し立てをしてXの財産の処分をする場合、だれがXの相続人になるのですか?Xの実親は既に死亡していますが、Xの兄弟2人は元気です。相続人Aのほかに兄弟も相続人になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
Xに配偶者や子供が居ない場合は、相続人は、A(養親)のみになると思います。
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- akak71
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回答No.3
失踪期間満了日に、相続が発生しますので、質問文では相続人は誰かわかりません。
noname#121701
回答No.1
質問はXの財産ですね。 Xの失踪宣告を裁判所が受理するかどうかを裁判所で相談してください。 条文では、簡単に出来るよう書いてありますが、国民の権利を無くしてしまうので、裁判所として簡単には処理出来ないと思われます。 かなり厳しいことを要求されると思われます。 おそらく不在者管理人でやるよう指導されるのではないでしょうか。
お礼
私も調べたのですが、Aのみだと思っていますが、間違っていると大変だから、質問させていただきました