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養子が被相続人の場合の相続人は誰?

 実親ABと養親Cを持つ被相続人(配偶者も子もなし)がいます。実親には子つまり被相続人の兄弟が何人かいます。養親の配偶者は既に亡くなり子も養子である被相続人以外にはいません。  Cが未だ存命であり、ABが既に亡くなっている場合、誰が相続人になるのでしょうか?相続人の兄弟は存命です。  第二順位のCだけなのか、Cの他に第三順位の兄弟までも相続人になるのか(通常だと第二順位がいるときは第三順位は相続人になれない)、お分かりになる方、根拠を示して教えて下さい。  よろしくお願いします。

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

配偶者と第一順位の子がいないので、第二順位の相続人の存在を検討することになります。 養子縁組後も実親との親子関係はなくならないので、A/B/Cの3人が候補者ですが、ABは他界しているので、Cが相続人になります。 第二順位の相続人がいるので、第三順位の相続人を検討する余地はありません。 従って、Cが唯一人の相続人となります。 >根拠を示して教えて下さい。 ご自身で「通常だと第二順位がいるときは第三順位は相続人になれない」と書かれているのが根拠です。 条文を示せという意味なら、民法§887~890が該当します。 また「通常だと」と書かれていますが、ご質問の事例に該当するような民法§887~890の例外規定が存在しないというのが根拠ともいえるかもしれません。

tombosan
質問者

お礼

大変よく分かりました。 ありがとうございました。

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