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火災保険(JA共済)解約できない。

契約者は親父で今年3月死亡しました。(まだ相続はしていません) 解約したいと申し出たら相続者全員の実印と印鑑証明書が必要と言われました。 兄弟は行方不明で警察に捜索願も出しています。 JAでは失踪宣告書が欲しいと言うので家庭裁判所に行き説明したら失踪宣告書は1年以上かかるし失踪宣告は死亡したことになるので子供に相続が発生する(兄弟には子供2人います)ますます面倒になると言われてまだ失踪宣告の手続きはしていません。 解約が遅くなると戻ってくるお金は少なくなります。 相続者全員の実印と印鑑証明書が必要な理由を書面でくださいと言ってもダメで生活センターの人に代理人お願いしていますけど無理なようです。 このままでは(積み立て式)約70万円かけた保険はゼロになります。 今解約できたら50万円位戻るそうです。 保険は停止できないものですか? どうしたらいいか困っています。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

それは、仕方ない気がします。 火災保険だけですか???  動不動産(預金や自宅)はどうしましたか? 希に・・・調べたら異母兄弟が出て来て 更に複雑怪奇になるなんて事もあるんですよ。 それと結婚や一人立ちして本籍を何度か移動すると それぞれの市・区役所に行く必要もあります。 火災保険に入っていると言う事は、自宅はどうなっているのか心配です。これも面倒な事になるはずです。 預金は勝手に下ろしましたか?  もしかしたら隠し預金や借金も有るかも知れません。 自宅が有るなら・・・火災保険を継続する方法も有ると思うんですがね。 理由を話し継続出来ませんか? それから兄弟を探し葬儀費用、火災保険料等の分割請求すれば良いと思うのですが・・ もしかしたら賃貸物件に住んでいませんでしたか? 何となく・・・もっと複雑になる気がしてなりません。  今以上に複雑になるなら・・・ 弁護士の無料相談か市役所に相談出来ませんかね? ネットの無料相談なら「弁護士ドットコム」もありますよ。

takeyoshi0
質問者

お礼

相続人が決まると火災保険の解約は相続人1人の印鑑でできるようです。 JAでは教えてくれませんでした。全く親切ではないです。JAのレベルはその程度かとガッカリしています。 行方不明な人の代わり管理人候補者を裁判所に申し込むと名義変更できると法務局で教えてもらいました。 もっと簡単な方法がないかと市の弁護士無料相談に申し込みました。 ありがとう御座いました。