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こんな場合の相続人

被相続人(夫婦であったが現在は独身、子供無し)の養子(配偶者のみ、子供無し)が居ます。 この養子には、兄弟(二人)が居ます。 1.被相続人より、養子が先に亡くなり、その後、被相続人(養親)が亡くなった場合の相続人は、養子の兄弟のみ。 2.上記の状況で、養子が二人居た場合は、片方が存命なら、その養子が相続人。(もう一人の兄弟は関係なし) 3.1の場合、養子の相続人は、養親と、その養子の配偶者である。 上記、1,2,3の場合で間違いはありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まず相続人となる人で子供の場合ですが 実子でない場合は養子縁組を組んでる人だけです。実子でなく養子が相続前に亡くなったなら 遺言で遺贈をしてるなら全額あげることが できます。被相続人の親が生きてなければ ですが。兄弟姉妹には遺留分がないので 気にすることないです。 1 養子が亡くなった後に養親が亡くなったなら 養子だけしか子供がいないなら相続人はいません。養子に子供がいないのですから 代襲はされません。 親がいなければですが。 2 子供がいないと仮定すると生きてる 養子全員に権利があります。実子がいなければ ですが。税法上。民事上は養子全員に 権利あり。実子はもちろん。欠格事項が 被相続人から除名をされなければ。 3は、その通りです。

poti4649
質問者

お礼

ありがとうございました。 2は、とても参考になりました。実親の兄弟がいても、養親との繋がりは無いので、関係無い事がわかりました。

その他の回答 (2)

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.3

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poti4649
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

養親A 養子B 養子となった者の兄弟姉妹C 1、CはAの法定相続人ではない。 2、養子B、養子Dがいる場合で、Bが死亡した後にAが死亡したならばDはAの法定相続人である。 3、Bが死亡した段階での話ですね(Aが死ぬ前)。   Bの配偶者と、A(養父、養母両方)とBの実父、実母です。   Bの実父、実母が両方共Bより先に死亡してる場合には、「Bの配偶者と、A(養父、養母両方)とC。   

poti4649
質問者

お礼

ありがとうございました。

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