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相続について困っています。(行方不明者がいる)
「行方不明者がいる場合、その者を除いて遺産分割の話し合いをすることできず、行方不明者のを除いた遺産分割協議は無効となります。 そのため、(1)行方不明者の代わりに財産を管理してくれる人(「不在者財産管理人」といいます)を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらう方法、(2)失踪宣告をして、行方不明者を死亡したものとみなして遺産分割協議を開始する方法、いずれかの方法をとらなければなりません。」 とあります。母が他界し兄妹(計3名)で郵貯を相続する事になりました。が、その内2名を手を尽くし捜しましたが未だ知れずです。郵貯は凍結されたまま上記の家裁で謄本、附表など書類等を収集し申し立てをする事になりました。故人の葬儀費用また、年金などの過払い金なども支払わねばなりません。調停にどれくらいの期間が掛かるのでしょう?行方を捜した内容証明等もあります。また2名の最終現住所それぞれの家裁に申し立ては絶対でしょうか?それとも家裁を一括できるんでしょうか?宜しくお願いします。
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補足
母と書いた以上子供と判断してくれると思いました。 母の兄弟だったら「姉が他界して・・」と質問すると思います。