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相続について困っています。(行方不明者がいる)

「行方不明者がいる場合、その者を除いて遺産分割の話し合いをすることできず、行方不明者のを除いた遺産分割協議は無効となります。  そのため、(1)行方不明者の代わりに財産を管理してくれる人(「不在者財産管理人」といいます)を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらう方法、(2)失踪宣告をして、行方不明者を死亡したものとみなして遺産分割協議を開始する方法、いずれかの方法をとらなければなりません。」 とあります。母が他界し兄妹(計3名)で郵貯を相続する事になりました。が、その内2名を手を尽くし捜しましたが未だ知れずです。郵貯は凍結されたまま上記の家裁で謄本、附表など書類等を収集し申し立てをする事になりました。故人の葬儀費用また、年金などの過払い金なども支払わねばなりません。調停にどれくらいの期間が掛かるのでしょう?行方を捜した内容証明等もあります。また2名の最終現住所それぞれの家裁に申し立ては絶対でしょうか?それとも家裁を一括できるんでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.3

失礼しました、主語があって述語がなかったもので「私の兄妹3人の内2人が行方不明」となっていたら良く判るのですが。 早急に書類に不備が無ければ司法書士を通じても申し立て出来ると思いますので一言。

  • aaa999
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回答No.2

係累関係が良くわからないのですが、母が他界となっていますが、遺産相続(被相続人)の関係は以下のとおりです。 配偶者、子供(胎児を含み、子供が相続開始以前に死亡しているときは孫) 子供がいないときは親(直系尊属)で、その親もいないときは兄弟姉妹 (兄弟姉妹が相続開始以前に死亡しているときはその子である甥、姪) 配偶者は別格で、子供が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位 (民法第八八六条~八九○条) だから母の子供は質問者の兄弟姉妹が行方不明か、母上の兄弟姉妹が行方不明かが判然としません。 その辺を良く整理の上、上記の相続順位を考慮して 家庭裁判所に申し立てすることになります。 家庭裁判所へは統合判決となると思えます。 確定は官報告示後6ヶ月と思います。 詳しくはURLの相談窓口(Eメール)へどうぞ

参考URL:
http://www.web-chosa.com/missing/disappearnce_report.html
rose_hip
質問者

補足

母と書いた以上子供と判断してくれると思いました。 母の兄弟だったら「姉が他界して・・」と質問すると思います。

  • aaa999
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回答No.1

係累関係が良くわからないのですが、母が他界となっていますが、遺産相続(被相続人)の関係は以下のとおりです。 配偶者、子供(胎児を含み、子供が相続開始以前に死亡しているときは孫) 子供がいないときは親(直系尊属)で、その親もいないときは兄弟姉妹 (兄弟姉妹が相続開始以前に死亡しているときはその子である甥、姪) 配偶者は別格で、子供が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位 (民法第八八六条~八九○条) だから母の子供は質問者の兄弟姉妹が行方不明か、母上の兄弟姉妹が行方不明かが判然としません。 その辺を良く整理の上、上記の相続順位を考慮して 家庭裁判所に申し立てすることになります。 家庭裁判所へは統合判決となると思えます。 確定は官報告示後6ヶ月と思います。 詳しくはURLの相談窓口(Eメール)へどうぞ

参考URL:
http://www.web-chosa.com/missing/disappearnce_report.html
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質問者

補足

質問読んで頂くと判ると思うのですが、相続についてです。 母の兄弟ではなく、母の子供いわゆる法廷相続人(男2名女1名(私))の件です。

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