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兄が行方不明になって10年、そんなときに遺言残さずに父が亡くなりました
兄が行方不明になって10年、そんなときに遺言残さずに父が亡くなりましたが、兄のせいで遺産相続できません。銀行も父の口座凍結を拒否されました。 どうすればいいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
行方不明になって7年以上経ったら失踪宣告をすれば死亡扱いに出来るはずですよ。
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noname#155097
回答No.3
失踪宣告についてはこちらを参考にしてください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_06.html
質問者
お礼
ありがとうございます、それからいろいろ調べたのですが、相続税の申告に間に合わないだけということがわかりました。当然回避策があり、税金を後日、延滞金を上乗せして払うという方法でした。
- sotom
- ベストアンサー率15% (698/4465)
回答No.1
失踪宣告は?
お礼
ありがとうございます。おおよそですが考えにめどがたちました。 問題なのは失踪宣言に時間がかかるぐらいでしょうか…。