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戦死(昭和19年)した人(Aさん)名義の土地があります。
戦死(昭和19年)した人(Aさん)名義の土地があります。 Aさんは養子で妻子は無く、養母と2人暮らし(戸主は養母)でした。 養母には夫や他の子供は無く、養子のAさんと2人暮らしでした。 この場合、Aさんの土地の相続は、養母のみ可能でしょうか? それとも実父母も遺産相続ができるのでしょうか? 旧民法の遺産相続に関する条項が適用されると思いますが、妻子もいない養子が被相続者となっている場合、「直系尊属」に実父母が含まれるか、知りたいと思いましたので、質問いたしました。 ちなみに、養母も実父母もすでに他界しています。
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旧民法でも、実親が含まれます。 「実務家のための相続法と登記」日本加除出版
お礼
早速のご回答、ならびに参考図書のご紹介、ありがとうございました。