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失踪宣告について

失踪宣告については 今までに皆さんのアドバイスをもらい勉強になりましたが、ふと思いついたのですが・・ 1 例えば行方不明者の失踪宣告を家庭裁判所に申し込むときに、色々といきさつを質問されるのでしょうか。 2 家からいなくなってから7年経過なのか、 それとも電話なりあって、その日から7年経過なのか、 3 仮にですが 行方不明者が 厚生年金を受けていたらどうなるのですか。家庭裁判所では、そこまでは調べてはくれませんよね・・ 私の知らないところで親戚が失踪宣告をするようで心配です。こちらからは 強く言えない立場なので 質問ばかりしてしまい すみません

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
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回答No.3

#1です。お礼ありがとうございます。 仮に厚生年金をもらっていることを言わなかったとしても、戸籍の附票を見ると現在の住所がわかりますので、連絡が取れるかどうかを確かめることはすると思います。 失踪宣告は生きているかもしれない人を法律で死亡させてしまうのですから、安易に申請を出せば宣告してくれるといった簡単なものではありません。 まったく何もしないのに居なくなっただけで失踪宣告を出されてしまっては本人も大変ですからね。 通常は警察に捜索願を出すなど客観的に見て探したような事実がない場合は、家庭裁判所も疑ってくることもありますよ。 p.s.#1で記載した参考URLは開kませんでした。 今回の参考URLから「失踪宣告」を選択すればそのページを見ることができると思います。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
noname#12258
質問者

お礼

参考を読ませてもらいました。家庭裁判所もshippoさんの言うとおり、簡単に宣告してくれませんよね、それに6ヶ月かかるのでしょう・・・?その間に連絡がとれれば良いのですが・・ 本当にありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.4

>色々な理由から私には母のかわりに遺産をうけとる権利はありません これは,質問者の思い込みではありませんか ? 親(A)が相続を受けられる場合,親(A)が死亡すれば,(A)の子に相続権が相続されます,たとえ相続放棄をしていたとしても,放棄されるのはそのとき対象となった遺産のみです その後に発生した遺産相続には影響しません たとえば,母の父親(祖父)が死亡し,その遺産を母の母親(祖母)と母の兄弟が相続し,母は相続放棄したとしても,母の母親(祖母)が亡くなった場合母にも相続権があります,そのとき母が亡くなっていれば,相続権はその子(質問者とその兄弟)に相続されます ここで,質問を繰り返しても,状況の全てをうまく説明できないでしょうし,世界中の人の目に触れるところで明らかにすることをはばかるような事情もあるかも知れません 市役所等に問い合わせれば,無料法律相談の日程等を教えてもらえますから,その様な機会に専門的知識を持った方に相談するのがよろしいと思います 質問の内容から,一刻を争うような緊急性は無いものと考えます が,急ぐなら,役所で有料で相談できる弁護士等を紹介してもらえると思います 今の状況を,整理しておいてください 紙に箇条書きでも良いですから,関係しそうな事項を書き,落ち着いて何度も読み返してください 何回か書き直せば,考えも整理され,聞きたいことの要点も判ってくると思います それから,前の回答にもあったと思いますが,失踪宣告されても,それから戸籍の死亡届を行わなければなりません,年金を受け取っていたりすれば,生存している訳ですから,死亡届の手続は行われません (法律と異なった用語の使い方をしていると思います,用語ではなく主旨をご理解ください)

noname#12258
質問者

お礼

良きアドバイスありがとうございます。私は色々な事情からうけとれないのです。でもせめて 母にはと思いましたが 失踪宣告をしなければ遺産分割ができないと毎日 言われ、もう好きにしてくださいとう感じです。 ほんの わずかなお金で (貧乏人の私が言える立場ではありませんが) もめたくないです。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

1、裁判所は必要と認めれば利害関係人を呼びます(家事審判法12条) 2、電話があれば、どこかに居ることですから失踪宣言は認められません。もともと、失踪宣言があったと云うことは死亡しているものとされています。 3、厚生年金を受けていると云うことは生きていることですから上記と同じです。 httqx682yさんは「私の知らないところで親戚が失踪宣告をするようで心配です。」と云いますが、失踪宣言を求める理由は、死亡しているとして相続人から除外することが目的ですから、遺産分割等の問題がなければ、それはないと思います。

noname#12258
質問者

補足

ありがとうございます。2 についてですが 電話だけで所在は分からないのです。教えてはくれませんでした。 3について 遺産分割の問題なんです。それはきっと20万くらいと思いますが、1人でも 行方不明者がいると他の人たちが遺産がもらえないと あせってるという感じです。色々な理由から私には母のかわりに遺産をうけとる権利はありません。 厚生年金をもらってるかもしれないのに、そのことを家庭裁判所に言わなかったら、違法とはならないのでしょうか。生きている証拠はその厚生年金をもらっているということだけです。 電話があったというのも家庭裁判所には言わないだろと思います。これは あくまで私の予想ですが・・・親戚の方が財産管理人をたててくれるのを私はのぞんでいるのですが それには経費などかかるのでしょうね。

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

1.一般的には提出した書類のみで判断することになると思います。そのため、不在者の不在を証明する資料(戸籍の附票など)が必要になります。(ある程度は申述する際に聞かれることはあると思いますけどね) 2.普通失踪の場合、生死不明から7年ですので、電話や手紙があり所在があきらかである時は失踪宣告はできません。 3.厚生年金や国民年金などの手続きをする際には社会保険事務所など公的なところで受付しなければいけないため、住所を現在住んでいる場所に登録しなければもらえませんから、1で記載した戸籍の附票を取得した時点で生存していることがわかる(居所がわかる)ため、家庭裁判所で確認するまでもなく失踪宣告はできないことになります。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/7533d7d6f99a947c49256b650033a5fd?OpenDocume
noname#12258
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう少しよろしいですか・・・?親戚が腑票を持って家庭裁判所に 申し立てに行ったとき 厚生年金をもらってるかもしれないということを言わなかったら、 そのまま受理されてしまうのですか。 わずかな遺産分割なため、少しの金額のためだけに 親戚が行方不明者を捜そうとはしないような気がします。 ただ早くに遺産分割をしたい、そのために失踪宣告を出したい と私には感じられました。

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