>色々な理由から私には母のかわりに遺産をうけとる権利はありません
これは,質問者の思い込みではありませんか ?
親(A)が相続を受けられる場合,親(A)が死亡すれば,(A)の子に相続権が相続されます,たとえ相続放棄をしていたとしても,放棄されるのはそのとき対象となった遺産のみです
その後に発生した遺産相続には影響しません
たとえば,母の父親(祖父)が死亡し,その遺産を母の母親(祖母)と母の兄弟が相続し,母は相続放棄したとしても,母の母親(祖母)が亡くなった場合母にも相続権があります,そのとき母が亡くなっていれば,相続権はその子(質問者とその兄弟)に相続されます
ここで,質問を繰り返しても,状況の全てをうまく説明できないでしょうし,世界中の人の目に触れるところで明らかにすることをはばかるような事情もあるかも知れません
市役所等に問い合わせれば,無料法律相談の日程等を教えてもらえますから,その様な機会に専門的知識を持った方に相談するのがよろしいと思います
質問の内容から,一刻を争うような緊急性は無いものと考えます
が,急ぐなら,役所で有料で相談できる弁護士等を紹介してもらえると思います
今の状況を,整理しておいてください
紙に箇条書きでも良いですから,関係しそうな事項を書き,落ち着いて何度も読み返してください
何回か書き直せば,考えも整理され,聞きたいことの要点も判ってくると思います
それから,前の回答にもあったと思いますが,失踪宣告されても,それから戸籍の死亡届を行わなければなりません,年金を受け取っていたりすれば,生存している訳ですから,死亡届の手続は行われません
(法律と異なった用語の使い方をしていると思います,用語ではなく主旨をご理解ください)
お礼
参考を読ませてもらいました。家庭裁判所もshippoさんの言うとおり、簡単に宣告してくれませんよね、それに6ヶ月かかるのでしょう・・・?その間に連絡がとれれば良いのですが・・ 本当にありがとうございます。