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養子縁組

縁あってまったくの他人と養子縁組をする事になりどうです。 私には、夫と子供が二人います。養親には内縁の夫と兄弟が5人います。 養子になるという事は、養親の財産を私一人が相続するという事でしょうか? 養親の兄弟には、養子縁組した事を告知しなくてもいいのでしょうか? 万が一私が先に死亡した場合、私の財産は、養親に相続権がありますか?家族(夫・子供)が全部相続できますか? 教えてください!宜しくお願いします。

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

民法的には、子になるあなたが100%相続することになりそうですが、内縁の夫婦も夫婦としての立場をある程度認められており、裁判になればいくらかを内縁の夫が相続することになるかと思います。 ただ、あなたが子になることで、相続順位が第3位の養親の兄弟姉妹には相続権がありません。 あなたが先に死亡した場合、あなたが相続していないので配偶者である夫には権利はありません。 ここはうろ覚えですが… 子は代襲相続が考えられますが、代襲相続はその相続人が生まれた時に、その親が子である必要がありますので、生まれた時に養親の孫でないあなたの子には代襲相続が行われずに、兄弟姉妹に行くことになるかと思います。

KEKEKO2008
質問者

補足

早速コメントをありがとうございます。 書き方が悪かったでしょうか…私が養親より先に死亡した場合、私個人の財産は、養親に相続権はありますか?という質問でした。 私の死亡により、養親との関係は消滅しますよね。 という事で…私個人の財産は私の法定相続人である、夫と子供だけが相続できると思っているのですが…正しい認識でしょうか?

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その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

養子縁組すれば、実の親子関係とまったく同じです (ただひとつ異なるのは、実の親子関係はどのようにしても消滅させることはできませんが、養子縁組は解消ができることです、ただそれだけの違いです) 養子縁組を他の親族に知らせるかどうかは、質問者/養親の判断です が 知らせなければ(または知らせても)トラブルとなる可能性は否定できません

KEKEKO2008
質問者

お礼

早々のコメントをありがとございました。

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