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養子縁組
縁あってまったくの他人と養子縁組をする事になりどうです。 私には、夫と子供が二人います。養親には内縁の夫と兄弟が5人います。 養子になるという事は、養親の財産を私一人が相続するという事でしょうか? 養親の兄弟には、養子縁組した事を告知しなくてもいいのでしょうか? 万が一私が先に死亡した場合、私の財産は、養親に相続権がありますか?家族(夫・子供)が全部相続できますか? 教えてください!宜しくお願いします。
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縁あってまったくの他人と養子縁組をする事になりどうです。 私には、夫と子供が二人います。養親には内縁の夫と兄弟が5人います。 養子になるという事は、養親の財産を私一人が相続するという事でしょうか? 養親の兄弟には、養子縁組した事を告知しなくてもいいのでしょうか? 万が一私が先に死亡した場合、私の財産は、養親に相続権がありますか?家族(夫・子供)が全部相続できますか? 教えてください!宜しくお願いします。
補足
早速コメントをありがとうございます。 書き方が悪かったでしょうか…私が養親より先に死亡した場合、私個人の財産は、養親に相続権はありますか?という質問でした。 私の死亡により、養親との関係は消滅しますよね。 という事で…私個人の財産は私の法定相続人である、夫と子供だけが相続できると思っているのですが…正しい認識でしょうか?