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4年前、叔父から自宅の建築費として1000万円をもらいました。
4年前、叔父から自宅の建築費として1000万円をもらいました。 同居することを前提に建築費を援助していただいたのですが、結局、一度も同居しまいまま、叔父は死亡しました。この1000万円は贈与になるのでしょうか?だとすると、納税しなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>この1000万円は贈与になるのでしょうか? なります。 >だとすると、納税しなければならないのでしょうか? そのとおりです。 鳩山前首相のようにだまってそのままにして、時効にすることもできるでしょう。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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- nemuchu
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回答No.1
うろおぼえで申し訳ないのですが、住宅の取得費用の贈与を受けた場合の特例(非課税の特例)については、たしか直系専属のみが適用だったとおもうのですが。。。 叔父は直系専属(親、祖父母)にはなりませんし、上記特例は年度にもよりますが500万~600万程度までしか特例にならないはずですので、 いずれにせよ、質問主さんは納めるべき贈与税納めていない可能性があります。 詳しくは、国税庁にお問い合わせください。 http://www.nta.go.jp/
質問者
お礼
ありがとうございました。国税庁に確認してみます。
お礼
ありがとうございました。脱税するつもりはございませんが、色々と頼んでいる弁護士が、申告の必要がないようなことを言っているので、念のため皆さんにお聞きした次第です。