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建築して2年経った場合の贈与
父の母が亡くなり、遺産相続でお金が入ったらしいので、住宅ローンの一部を払ってくれるといわれました。子供達が家を建築するときには贈与税が総額550万円までは非課税で援助できるという特例がある。という話をききましたが、建築してすでに2年が経ちますが、対象になりますか?
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「住宅取得のための資金贈与」ですので、「住宅取得時」という制限があります。 ですので、今回のばあいにはこの制度は利用できないということになりますね。 条件が合えば「相続時精算課税制度」の利用が可能でしょう。 ただしこちらは「徴税の猶予」という性格を持つものですので、非課税になるものではないことをご注意下さい。 この制度が適用できない場合には、110万円の贈与税非課税範囲内で納めるか、贈与税を払ってもある程度の贈与を受ける方法が考えられます。 また、金銭消費貸借契約証書を作成し、親からの「借入」を行い、低金利で(年利1%程度とか)親の銀行口座にちゃんと返済を行う。という手段もあります。 銀行金利よりも安くできますし、毎年110万の範囲内で贈与を受けることも可能です。
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住宅資金の贈与の特例については、適用される条件の一つに下記条件があります。 「贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得、増改築し、居住するか、遅滞なく入居することが確実であると見込まれること。」 従って、既に住宅を取得してからの贈与は、残念ですが適用されないことになります。 なお、通常の贈与については、1年間に贈与を受ける金額が110万円以下であれば、贈与税が非課税となっています。 この制度を利用して、援助を受けられたらよろしいかと思います。 この場合は、贈与税の申告は必要有りません。 ただし、毎年の贈与額を立証できるように、贈与を受ける場合は、銀行振込などの方法で行なった方がよろしいでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。
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