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市街化調整区域に建築した自宅の譲渡について
- 昭和41年に土地を購入し、平成13年に自宅を建築したが、現在、譲渡も賃貸もできない状況に困惑しています。
- 建築時に誤解していた条件が自ら住むための住宅に限定されるものであり、他の約50軒の家と比べて不公平を感じています。
- 譲渡許可を得る道がないか、解決策を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
属人的な資格に基づいて建築が許可された住宅には、許可を受けた者の家族しか居住ができません。(たぶん、線引き直後の経過措置として、属人的に建築が許可されたものだと思われます。) ただし、一般住宅への用途変更許可(都市計画法)を受けることができれば、建物の属人性は解除され、購入者も合法的に居住ができるようになり、購入者による増改築等も可能になります。(「許可を受けた者が自ら住むための住宅に限られる。」という許可条件を解除してもらうわけです。) 逆に言えば、用途変更許可を受けないと、購入者は違法居住となり、増改築等ができません。 用途変更許可を受けることができる条件は、自治体によって異なるので、地元自治体の都市計画法担当課に相談してみてください。 (例) 奈良県の場合 http://www.pref.nara.jp/secure/5274/19.pdf 羽曳野市の場合 http://www.city.habikino.lg.jp/10kakuka/19kenchikushidou/files/36-1-3_youtohenkou-handankijyun.pdf 平塚市の場合 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kaishin/teiann20.htm
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- mofl
- ベストアンサー率27% (190/692)
確かに売却は可能です。 しかし賃貸で貸せばあなたが都市計画法違反に問われることには変わりはない。 賃貸借契約後に違反が発覚すれば、退去させる責任と併せて大変なことになります。 見つかる可能性や、わかりゃしない、という前提は抜きにします。 建物を除却せずに土地ごと第三者が買い、そのまま住み続けたらその者が都市計画法違反で摘発されます。 建てる要件が無い者が住む場合、都市計画法は容赦ありません。 除却あるのみ。 建築基準法の違反指導よりはるかに厳しい。 ここで選択を誤り後悔しないよう。 不動産屋の説明が不十分なら、開発許可権者である管轄の宅地部局(宅地課など)に確認すればいいです。 線引き後だと農家分家ですか?
お礼
ありがとうございます。 おかげさまで、少し明かりが見てきたような気がします さっそく自治体に相談したいと思います。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
自ら住むための住宅に限るのは最初に住む人が別の人であったり、借家にしてはダメですということです。 築10年で市街化調整区域の建物を売るのは大損です。是非、賃貸にされることです。その不動産屋はその物件を扱うのが嫌なのです。売りにくい上に売っても安いので手数料も安い。賃貸などは興味がないのです。その不動産屋とはもう付き合わないことです、貸し難い物件には広告料を家賃の3ヶ月分程度付けてやると、不動産屋は喜んでやってくれます。
お礼
ありがとうございます、参考にさせて頂きます。
- oyazi2008
- ベストアンサー率66% (977/1462)
別に売買する事への制限はありませんし、実質賃貸も可能です。 農地ではありませんから、取引に事前の許可等必要がありません。 問題は購入する第三者が将来再建築可能かどうか?が価額に影響するのであり、お書きになられている内容からだけでは判断できません。 建て替え可能でも市街化区域に比べたら安いですし、建て替え不可能なら、かなり買い叩かれます。 また銀行などにより、住宅ローンの適用不可能な銀行なども多いです。 お聞き間違いでなければ、その話を聞いた以外の業者へ依頼した方が良いでしょう。
お礼
ありがとうございます、参考にさせて頂きます。
お礼
ありがとうございます。 おかげさまで、少し明かりが見てきたような気がします さっそく自治体に相談したいと思います。