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叔父の遺産の行方がわからない…手詰まり状態に
- 叔父の遺産の行方がわからず、相続手続きが進まない状況です。
- 相続人は父と兄弟姉妹の子ですが、遺産に関する手掛かりは見つかりません。
- 株主配当や貯蓄預金の引き出し明細の問題も浮上し、手詰まり状態になっています。
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質問者が選んだベストアンサー
相続関係図についての追加説明ありがとうございます。 ただ、家庭裁判所があなた方に提示しているような関係図が、そのまま第三者にわかる内容ではなく、当事者やその他資料と一緒にあることでわかる関係図だったと思われます。 証券会社の件ですが、遺産がわからないような場合には、現実的でなくとも、必要な手続きだと思います。私自身が手伝った相続でも、特定の相続人がすべての資料を隠していたなどということで、他の相続人が把握できる状況でないままの争いとなった経緯では、被相続人の生活エリアにある金融機関のすべてに対して、取引の有無の調査を掛けたということもあります。 遺産調査を現実的でないなどとして省略して調停を進めた結果、忘れたころに知らない証券会社などから連絡があり、さらに追加での調停等をしなければならないなどというトラブルになる場合もありますからね。そのリスクをどこまで考えるかにより。調査範囲も対応方法も変わってくると思います。 頑張ってくださいね。
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- ben0514
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相続関係がおかしいです。 相続関係図というものは、相続単位で書くものであり、被相続人は一人となります。 したがって、次男と次女の部分がわかりませんね。この二人には子はいないのでしょうか? また、亡くなられた時期によっても、相続人(利害関係者)が異なります。 五男の方の死亡時に兄弟姉妹のうち存命であり、その後に亡くなったような人がいる場合には、通常の代襲相続で考えてはいけません。相続の相続(数次相続)と考え、代襲相続であれば兄弟姉妹の子にしか相続権が行かないところ、兄弟姉妹の配偶者などにも相続権が存在することとなります。 相続関係は、問題ありませんでしょうかね。 1の株券ですが、A社やB社に相談されてはいかがでしょうか?株の発行元の会社で保管する株主名簿で確認が取れるかもしれません。その他、近隣の証券を扱うような証券会社や金融機関に調査依頼を掛けて行くしかないのではないですかね。 C銀行の件ですが、残高証明だけではわからないことも多いことでしょう。取引明細の発行を依頼するしかないのではないですかね。その上で、死亡後の引き出しの状況を確認され、なり済ましの引き出しの可能性があれば、金融機関で当時の伝票などの取り寄せ等を相談されてはいかがですかね。 たぶん個人情報などの観点で出してくれない可能性もあります。 ただ、私が七年前ぐらいに金融機関で調査した際には、その当時の伝票のコピーを見せてくれましたね。それも、引き出しをした人が他の口座へ預け入れした事実も教えてくれましたね。ただ、見せてくれるだけでしたので証明は出来ませんでしたが、その事実をそのなり済ましをした人物へ問いただしたら、言い訳を説明させることができ、その分の相続取り分を減らすことができましたね。 義妹が行った行為の取り戻しはなかなか難しいと思います。ただ、主張することも可能かもしれません。そのためには、それなりの証明が必要となりますので、金融機関に伝票等の写しなどを証明付きで出してもらうために何が必要かを確認されるべきでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相関関係がおかしい、とのご指摘ですが、確かに被相続人一人についてその関係図が出来上がっていくものです。 まず、次男が亡くなり次に次女が亡くなりました。ともに死亡時には独身で子もいません。そして五男が亡くなったわけですが、一切の遺産相続手続きができなかったので、結果的にこのような関係図になります。これは家庭裁判所が作成した関係図を元にしていますので、相続人の範囲も関係もこの通りです。調停も三件申し立てていますが、三件が一括審理されています。 さてご提案の株の件ですが、A、B社に問い合わせようと思います。証券会社はいくつもありますので、そこへの問い合わせは現実的ではないと思われます。 C銀行へは取引明細の請求をしてみようと思います。仰るように個人情報保護の観点からハードルは高いと思われますが、庶民の私や父にとっては金額がちょっと半端ではないし、かつ他の相続人も被害者と言えるわけで、きちんとするべきところはしようと思っています。とにかくできることはすべてやる、そのつもりです。たとえその結果、親戚としての縁が切れようと全くかまいません。調停を申し立てた時点でその覚悟です。
補足
なお、調停は相続人である父が入廷し、本来ならば私は入廷出来ませんが、調停委員と裁判官の合議で参加の許可が出ましたので、調停に参加しています。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 証券会社への問い合わせの件、重ねてのご指導ありがとうございます。仰る通り、どこまでできるか分かりませんが、やるしかありませんね。 しかしながら、個人情報の壁のハードルは相当に高いものですね。金融機関に問い合わせても、父が相続人のため父にしか話せないと、頑として私の問い合わせには一切答えないところもあります。もっともなことなんですが、父も高齢で正直に申しますと、耳が聞こえにくくなり、電話の通話はほぼ無理です。最初の手続きのところでそんなものですので、根気よくやっていくしかありません。 私どもにとって最悪だったケースは、結局父との会話がうまくいかなかった金融機関が、私に父と亡くなった叔父の関係を示す戸籍、叔父が独身で亡くなったという戸籍、父の戸籍、父の住民票、父の印鑑証明を添えて、残高証明が必要な旨(A4用紙指定)、当社に問い合わせるに至った証拠を担当に送り、それがが届いたのち、残高証明発行依頼書を送付すると。それに記入して再度送り、同時に発行手数料の振り込みが確認された後に、提出書類の返却とともに残高証明を発行する、というケースでした。 また父が前述の戸籍類と、印鑑証明を持って直接来店できなければ、残高証明を発行しないというところもあり、結果として残高がほぼ無いに等しいということもあり、交通費の方が高かったというケースも。 さらには、発見された預かり金の払い戻しには応ずるが、相続人全員がその金融機関に新たに口座を開設する必要があり、そこに預け替えをするという、訳の分からない金融機関も。 裁判所からは早期に遺産の確定をするように言われてますので、やれるだけやってみます。