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2年前叔父が負債を抱え自殺したのですが、自宅で使用していた叔父名義の自

2年前叔父が負債を抱え自殺したのですが、自宅で使用していた叔父名義の自動車が庭に放置してあり、処分するには 叔父の負債を負わなければならないと聞かされました。 叔父の負債を負わず解決する事は可能でしょうか? 解決策ありましたら是非教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

まず車の登録事務所(陸運事務所)で、自動車の名義人の確認をしてください。

pointminis
質問者

お礼

名義人の確認してみますね。 丁寧な回答何度もありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#2追加 自動車の名義変更の義務者は、相続財産管理人です。 自動車税の請求は?

pointminis
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親族全員債権放棄していますので自動車税はこちらにはきていません。

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.3

管財人は土地、建物を清算しますが、 家財一式や自動車等の動産まで行うかどうかはわかりません。 不動産、動産で権利の扱いが異なります。 ほぼ価値が無いので廃棄処分というのであれば、 親族の動産処分も可能かと思います。が、 自動車だけ欲しいといえるものかは 管財人に聞くしかないでしょう。

pointminis
質問者

お礼

廃棄処分についても管財人の方と一度話してみた方がいいみたいですね。 回答ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

相続放棄しても、直接債権者に行く事はありません。 競売などして、金銭が債権者に行きます。 相続財産管理人が管理します。 債権者に聞く事は無意味。

pointminis
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり管財人の方と話してみるほうがいいみたいですね。 明日にでも両親に管財人の方について聞いてみようと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

負債の整理が生命保険等で精算されていれば、自動車の扱いは相続問題 ですが、負債の精算が出来ず相続人が相続放棄をしている状態であれば 自動車の処分は債権者の権利になります。 ですから、債権者に問い合わせてください。 既に相続財産管理人が選任されている場合には、管理人を通じて買う事 ができるかも知れませんし、競売を予定しているなら入札に参加すれば 入手可能です。

pointminis
質問者

お礼

親族一同相続放棄しています。 管財人の方については両親に聞いてみなければ分からない為 聞いてみますね。 回答ありがとうございました。

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