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叔父が遺産を使いきってしまうのではないかと心配です

タイトルの通りですが、非常に心配です。 状況を簡単に説明します。 ・祖父が一年前になくなりました。 ・祖父おは叔父家族と同居していました。 ・相続人は祖母、叔父、私と弟。 ・5000万円の預金と住んでいた自宅が祖父の遺産です。 ・遺言書はありません 続いて質問事項をまとめます。 ・叔父単独で預金を引き出すことは可能ですか? ・叔父単独で不動産を相続できるのでしょうか? ・このまま放置すると私と弟の相続権はどうなりますか? ・時効はあるのでしょうか? ・どのように行動するのが適切でしょうか? 色々と質問させていただきましたが、どうぞ皆さまのお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

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回答No.4

・祖父が一年前になくなりました。 ・祖父おは叔父家族と同居していました。 ・相続人は祖母、叔父、私と弟。 ・5000万円の預金と住んでいた自宅が祖父の遺産です。 ・遺言書はありません ・叔父単独で預金を引き出すことは可能ですか? ・叔父単独で不動産を相続できるのでしょうか? ・このまま放置すると私と弟の相続権はどうなりますか? ・時効はあるのでしょうか? ・どのように行動するのが適切でしょうか? 銀行などの金融機関は、預金口座の名義人が亡くなったことを確認すると、その口座を凍結します。一旦凍結されてしまうと、たとえ配偶者や子どもであっても預金を引き出すことはできません。 一家の大黒柱が亡くなったときなど、とても困った事態になってしまいます。 必要な書類は金融機関によって異なりますが(農協、銀行、信金等) ◎故人の、生れてから亡くなるまでの全ての戸籍 ◎相続人全員の戸籍謄本 ◎相続人全員の印鑑証明書 ◎金融機関所定の払戻依頼書(相続人全員が署名、実印で押印したもの)など ※ただ、亡くなって1年も過ぎているのに連絡がないのは、おかしな話です。  考えられるのは、口座が凍結される前に全額引き出されたか・・金融機関が亡くなったのを掌握いない可能 性も考えられます。  または、生前に引き出していた可能性があります。 ※(注)これには理由があり祖父が長期入院していたので入院費が必要だった。   同時に葬儀代等の経費が必要だった・・・などがあり祖母が承諾していた。   同様に祖母が生存している為に簡単に家は処分出来ないし叔父も家を出て行かねばならない。   それと祖母があと何年生きるか分からない以上介護費も必要になる・・・・   これらが影響しているものと思われます。 ですが・・・それらは人情的なものと感情的なものでしかありません。 私の思うに・・・普通なら家は、第一相続人の祖母が住み後継人の叔父が財産不動産の管理をする場合もあります。 ただ、正当な相続人が相続出来ないのもおかしな話ですから 通常は家は、祖母、叔父が継続して住み現金のみを分割する方法が一般的ですが・・・祖母には全ての遺産の「半分の権利」はあります。 (民法) 亡くなった方が大きな家財や不動産などを有している場合、相続放棄した人は、次の相続人がこれを管理可能になるまで管理を継続する義務があるため(民法940条1項)、積極的に次の相続人に対して相続放棄したことを通知して管理を引継ぐべきケースもあります。 このように、相続放棄といっても具体的な事例は様々です。 私の思うに・・・祖母が、叔父の今後の生活や自分の老後を考え「相続放棄」を偽造した・・ とも考えられます。(墓守り等も含めて) 更に複雑になるのは、次は祖母が亡くなった時になります。 祖母が生存中に徐々に名義変更や口座の異動を繰り返したら 祖母の遺産は存在しない事になります。 同時に相続権が貴女と弟にもあるそうですが・・ お父さんやお母さんが亡くなった(片方が離婚した)時の葬儀代お墓等の経費はどうされましたか? 誰が出されたのでしょうか?  その辺りも裁判をすれば引かれる可能性もあります。 ですが・・今回の場合は、死後1年も過ぎているのに金融機関への手続き依頼が来ないのは異常です。 従って詳細が解らない以上は「お父さん(又はお母さん 又は両親)の亡くなった時の経費も含め時系列順に ノートに書いてから「弁護士ドットコム」に「無料登録」して無料相談をして下さい。 相談は何度でも可能です。 同時にそのサイトでは、遺産相続を専門としている弁護士も検索出来ます。 更にお住まいの「都道府県」で遺産相続に強い弁護士も検索出来ます。 お住まいの近くに(例えば、山形県、島根県)相続に強い弁護士を見付けられない場合は 隣県や都内からも弁護士を呼ぶ事も可能ですが・・・交通費、宿泊費、等の実費と別に出張費(1日2万前後)は必要になります。 ただ、これはそれぞれの弁護士により値段が違うのと・・・例えば、鹿児島に都内の弁護士が行くか・・ と言う問題もあります。 それは、弁護士に聞けば答えてくれます。(出張対応範囲を乗せている弁護士もいます) 同時に相続に強い弁護士で検索してから各弁護士の自己紹介欄に価格表も出ています。 どちらにしても1年は長すぎます。(それとも預金がゼロだったのかも知れません) 早く対応しないと時期を逃す可能性があります。 時系列順に下書きしてから 無料相談するのが「正当な方法」です。 ただ・・・5000万・・って誰から聞きましたか? そもそも有るんですかね? 預金が有れば正式な「公文書」が無ければ、引き出せません。(生存中に下ろされている可能性もあるけど)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

・叔父単独で預金を引き出すことは可能ですか?  不可能です。遺産分割協議が整ってないとできません。つまり遺産分割協議書がないと無理です。 ・叔父単独で不動産を相続できるのでしょうか?  不可能です。不動産の所有権移転登記を申請する際に、遺産分割協議書が必要です。 ・このまま放置すると私と弟の相続権はどうなりますか?  相続権はすでにあります。  相続権に基づいて相続財産の名義変更がされてない状態です。 ・時効はあるのでしょうか?  相続人が、相続した財産の名義変更をすることをしないことで、その財産が他人のものになることは、原則ありません。  ・どのように行動するのが適切でしょうか? わからないのに実印を押さないことでしょうね。 または実印と印鑑登録証明書を預けるとかしないことです。 実印を押すということは、その書面に記載してあることを承諾したという事にほかなりません。 ひどく用心深い予防策としては「実印を時々変更する」があります。 「実印の印影を真似て印鑑をつくられて、書面を作られてしまう」事故を防げます。 「その書類に押してある実印ってなに。その日の実印ならこれなんだけど」というわけです。 本人が留守がちという場合には、実は印鑑登録手続きを完了させてしまうことが可能なのです。 まったく他人なら、家に居たり郵便物を受け取ったりはできないのですが、身内というのは、実はできてしまうところが恐ろしいところです。 もちろん、実印の印影を真似て印鑑を作成するとか、それを印鑑登録するなどは犯罪です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

叔父家族からは連絡がないのですかね? 預貯金は、金融機関が認めるだけの書類を提出した相続人にしか引き出すことはできません。 しかし、口座名義人であるおじい様が亡くなっていることを金融機関が知らなければ、一定の範囲での引出は可能ということになります。 一定金額以上の引き出しの際には本人確認が必要です。親子ほどの年齢が離れていれば、本人ではないと判断できます。しかし、写真つき本人書類ではない本人確認書類で認められるだけ用意し、本人に成りすませることができてしまえば、生きている本人からの引き出しとして引き出すことができてしまうかもしれません。 また、小口の引き出しの範囲で、ATMでの引き出しを行えば、引き出せてしまう可能性があります。 金融機関におじい様が亡くなったことが証明できる戸籍謄本を提示すれば、預金口座は凍結されることとなります。凍結となれば、最初に書いたように相続人全員の捺印の入った遺産分割協議書などによる方法でなければ、引き出すことができなくなります。 遺産分割協議書等に相続人全員が捺印することになるのですが、この捺印は実印である必要があり、印鑑証明書添付である必要があります。実印扶養の方法では、裁判所の判決などと例外的なものとなります。 したがって、口座が凍結されていなければ、小口などの引き出しで使いこまれる恐れがあります。凍結さえしていれば、あなた方を無視した引出は不可能とも言えます。 ただ、この不可能もあなたがたが馬鹿正直に実印を渡してしまえば無意味です。それ以外に実印登録や再登録で郵便による本人確認となれば、郵便物を盗まれることで勝手に実印を用意される恐れもあります。 まずは、戸籍謄本を入手したうえで、金融機関に口座名義人の死亡届を出されることです。 相続人一人の権利でも、残高証明や過去の取引履歴などの書類を有料ではありますが発行してもらえます。 ただ、本人アリスましの引き出しの証明にはなりません。叔父の引き出しなどを叔父に白状させる以外は、金融機関から引き出しの際の伝票等を借り受け、筆跡などで証明しなければならないかもしれません。 不動産も預貯金とほとんど変わりません。 相続人の全員の実印を押印した書類と印鑑証明が必要です。例外も裁判所の判決などでしょう。 ご心配であれば、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を法務局で取得されることです。現在の所有者などが記載されていることになります。履歴事項となっていれば、登記簿が再作成された後の名義変更等の履歴が記載されていることでしょう。登記簿は法令改正等により再作成される可能性がありますので、改正前の名義変更を調べる際には、現在のものに記載されている閉鎖謄本についての事項をもとに発行してもらえることでしょう。 現在がどのようになっており、相続開始時期がどうであったかを確認すべきです。 おじい様の戸籍謄本を最後のものから生まれまでさかのぼることです。これによりあなた方が相続人であることやおじい様が亡くなられたことの証明になります。また、あなた方以外にだれが相続人であるかも条名できることでしょう。直系親族の戸籍謄本は、直系親族であることの証明で取得する権利を証明できます。あなた方の現在の戸籍謄本を取れば親子の関係が証明でき、親の戸籍謄本は取得できます。独身であれば、親の戸籍もあなたの戸籍も同じかもしれませんがね。親の戸籍謄本があれば、おじい様とあなた方の親の親子関係が証明できますので、おじい様の戸籍謄本の最後は取れることでしょう。そこからさかのぼるのです。 専門家へ依頼すれば、素人より早くスムーズに取得できます。戸籍筆頭者と本籍地がわかれば、職務上請求で取得できますからね。 戸籍謄本一式を読みながら、相続関係説明図を作成しましょう。書き方などはインターネットを見ればかけることでしょう。 まず、使い込みの可能性の高い預貯金についてであれば、預貯金のある金融機関がわかれば、その窓口へいき、戸籍謄本一式と相続関係説明図を見せて、口座の調査を依頼しましょう。口座番号や通帳・届出印などなくても調査すれば口座番号がわかりますし、凍結されれば届出印は無効ですからね。 口座番号がわかれば、その残高証明と取引履歴のわかるものを依頼しましょう。取引履歴というものは、通帳の記載のようなものをプリントアウトしたものです。これによりどのような動きがあったのかがわかります。 残高証明は、実際の相続手続きまでは不要かもしれませんが、遠方の金融機関であれば、亡くなった日現在でとっておくとよいでしょう。今現在預貯金があるかどうかではなく、その残高証明書の残高が基本的なスタートになりますからね。 登記の名義などは、法務局で不動産所在地と建物と土地の種別さえわかれば、登記事項証明書が取得できます。不動産の所在地は、一般的な住所表記と異なることがありますので、地図で説明できるような準備の上で法務局へ相談しましょう。 実印と印鑑カードがあるのも確認しましょう。親戚などの出入りが自由な土地柄もあります。そのような場合には、親族に盗まれている可能性もありますからね。 実印登録が不安な場合には、印鑑証明書を取り、あなたが登録したものと同じか確認しましょう。 名義や預金に不安がなくなっても、実印などはわからないように隠しましょう。家探しが不安であれば、市役所などで実印登録をやめる届出をすれば、ただの認印になりますし、印鑑証明も出ません。 本人であれば即日登録ですが、代理人による届け出の場合には、本人確認の郵便の問題がありますので、多少の防御になることでしょう。 あまり調査をするとは聞きませんが、遺言書の調査というのもあります。公正証書の遺言書については、本人等が管理するものを破り捨てても、公証役場に保管されているものもあります。お近くの公証役場で相続人である証明を行えさえすれば、無料で遺言書の保管があるかを調査してもらえます。調査して遺言書があることを確認できれば、今度は有料で遺言書の謄本の発行をしてもらうのです。中身を確認してあなた方に与えるとなっている遺産については、遺言書での名義変更や引き出しが可能となることでしょう。しかし、そのような遺言であっても、叔父との手続きが終わるまで使い込まないことです。遺留分減殺請求を請求されれば、一部とられる恐れがありますからね。 相続には基本的に時効はありません。いつでも遺産分割協議を行えることでしょう。 使い込まれていれば、使い込んだ人を特定さえできれば、その人に請求できます。ただ、ない袖は振れんということにならないように、早めに確保が重要ですね。 注意点としては、相続税がかかる恐れがあることです。 質問の相続人が正しいともなれば、9000万円までは相続税がかかりません。不動産の評価額次第では超える可能性があるということです。誰が相続するかは関係なく9000万円です。 1年前が事実であれば、相続税の申告期限が過ぎています。申告が必要であれば、延滞税などもかかります。 預貯金と固定資産評価証明(不動産の所在地を管轄する市役所の税務課)をもって税理士に相談すべきかもしれません。未分割(正式な遺産分割が終わっていない)であっても、申告や納税をしておくことが大事です。延滞税がかからなくなる可能性があります。税務署から指摘されての申告ですと、無申告加算税というもっと高い税金がかかります。 いろいろと書きましたが、不動うさんの含まれる相続であり、叔父と争う可能性がある相続ですので、司法書士か弁護士への相談が必要かもしれません。上記の資料の取り寄せも依頼できますが、費用も高いですので、可能な限りご自身で用意しましょう。遠方の役所であっても、郵送請求などの方法が各市役所のHPに記載されていることでしょう。 相続税が心配な場合には、税理士への相談も必要でしょう。 なかには、司法書士と税理士の兼業・共同の事務所もあります。そのようなところであれば、総合的に相談に応じてくれることでしょう。 兄弟で協力して資料収集や相談に回られたらよいかもしれません。 私の経験から田舎の金融機関は、だれがどのような手続きできたかを喋る人間もいます。私が親の代理で調査した際には、叔父においが調査士に来たと伝えてしまい、私は恨まれていますからね。 頑張ってください。 長文失礼しました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

預金が5000万円というのはどこからの情報かわかりませんが、 金融機関から引きだせない状況であれば、不動産と同様 遺産分割協議が必要でしょう。引出が可能な状況であれば、 叔父さんのさじ加減ひとつでは。おじさんが何人いらっしゃるかわかりませんが 兄弟で等しく分けるのがなにも考えなくて済む方法です。 孫は子がいる限り、何ら対象にはなりません。 子がなくなっておれば、その分の権利はあるでしょうね。 このまま放置しようがしまいが、状況はかわらないとおもいますね。 とにかく、やることはみんなが合意できる遺産を集計することでしょう。 同居して、最後まで面倒を見ておられた方の意見は大切でしょうね。 だいぶその方の肩代わり分が遺産の中に含まれていると思います。 それをどう分離するかが問題でしょうね。

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