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12年前の相続金を今もらえますか?

家族構成-母、私(長男)、姉 12年前に父が他界しそのときの財産が約6000万円(預貯金のみ)あり そのときは母が全額相続しました。(暗黙の了解?で) また、控除額内でしたので、納税や手続きなど一切しておりません。 それを今、私が、その時の分として1500万円を貰っても贈与税の扱いなどは受けませんでしょうか?また、何か手続きなどは必要でしょうか? もちろん、母と姉は了解済みです。

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回答No.5

まず、遺言はなかったようですので、 遺留分減殺請求には当たりません。 また、相続回復請求権は、真正な相続人でない者が 相続財産を占有・支配している場合のことで、 「mama000001」さんの母上はれっきとした相続人ですから、 こちらも当てはまりません。 従って、こうした事由による消滅時効は問題になりません。 この場合、贈与に当たるか否かは、 現在の状態が、父上の遺産分割が母上が全額相続という形で終了しているか、 共同相続人の1人である母上が遺産を占有・管理しているが、 遺産分割はまだなされていないかにかかってきます。 前者の場合、相続財産は既に母上の物ですから、1500万円受け取れば贈与です。 後者の場合、遺産はまだ法定相続人が共有していることになりますから、 遺産を管理している母上に対して、所有権に基づく返還請求が可能です。 時効はありません。 遺産分割に関しては、いついつまでに行わなければならないといった 期限はもうけられていないため、 父上の死後12年にして初めて遺産分割が成立した、といっても何ら問題はありません。 母上4500万円、「mama000001」さん1500万円で遺産分割協議書を作成し、 法定相続人全員が同意すればよいでしょう。

mama000001
質問者

お礼

アドバイス頂いた様に、遺言はありませんでした。そうすると 遺留分減殺請求には当たらないとの事で、消滅時効は問題にならないのですね。 また、現在の状態は、父の遺産分割が母が全額相続という形で終了 などはしておりません(暗黙の了解だけだったので)ので 時効はないんですね。 遺産分割協議書についてもう少し勉強してみます。 アドバイス大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.6

>これがすんなり認められれば良いのですが、税務署に突っ込まれると(可能性はあまりないかとも思いますが..) そのために遺産分割協議書を作成しておくのです 詳細は #5の回答  現時点で相続手続きはなされていない が 肝要

mama000001
質問者

お礼

再度書き込みありがとうございました。 遺産分割協議書について勉強してみます。

  • komimasaH
  • ベストアンサー率16% (179/1067)
回答No.4

ふつう黙ってやります。 誰の得にもなりません。

mama000001
質問者

お礼

そうですよね。 このぐらいの額だとたいていの人は黙ってやってるのかとも 思いましたが、万一税務署などに指摘された場合に 答えは用意しておいたほうが良いのかとも考えまして... 書き込みありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

今までに相続がなされていなかった 預貯金は、とりあえず母に管理を依頼していた として 今回 相続人全員(母、質問者の兄弟全員)で、遺産分割協議書を作成し、遺産配分をなさればよろしいでしょう 不動産等は無いようですし、相続税の対象にもならないようですから、関係者だけで書類を残しておけばよろしいでしょう

mama000001
質問者

お礼

>預貯金は、とりあえず母に管理を依頼していた として これがすんなり認められれば良いのですが、税務署に 突っ込まれると(可能性はあまりないかとも思いますが..) 証拠みたいなのがありませんでして... アドバイスありがとうございました。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

 遺留分減殺請求にあたると思われますが、こちらの時効は「相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年」で時効となります。また、「相続開始のときから10年経過したとき」も時効です(民法1042条)。  どちらにも引っかかっていますので相続としては認められません。  贈与となるでしょう。

mama000001
質問者

お礼

やっぱり時効などもあるのですね。 もう少し早めに勉強しておけば よかったです... アドバイスありがとうございました。

noname#35478
noname#35478
回答No.1

贈与分はなかったので遺留分の請求と言うことであれば、時効が10年ですので、もう過ぎています。 ただ、相続回復請求権については侵害されたことを知ってから5年となっていますので、暗黙の了解ということでご存知だったのでしょうから、時効が過ぎています。 遺産相続として受け取るのは難しいかと思います。

mama000001
質問者

お礼

やっぱり時効などもあるのですね。 もう少し早めに勉強しておけば よかったです... アドバイスありがとうございました。

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