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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供の扶養、税法上どちらが得でしょうか)

子供の扶養、税法上どちらが得でしょうか

このQ&Aのポイント
  • 子供の扶養について税法上どちらが得なのかについて質問します。長女のときは私が扶養に入れていましたが、今回は旦那の会社で扶養に入れる手続きをしたようです。どちらが得なのか悩んでいます。
  • 私の方が収入が多かったため、長女の扶養は私がしていました。しかし、長男の場合に旦那の会社で長女の分も扶養に入れる手続きをしたため、扶養に入れる方を決めるように書面が届きました。私は今年から育児休暇を取っているため、年末調整で多くの還付を受ける方法がないか悩んでいます。
  • 住民税が変更されたことで、私の扶養にしたことで旦那の住民税が倍額になり、ショックを受けています。誰が扶養に入れるべきか悩んでいますが、総額に変化はないとの情報もあります。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今回長男の場合に旦那の会社で長女の分も扶養に入れる手続きをしたようで、六月ごろ役所から長女の分が二重になっているのでどちらか決めてほしいとの書面が届きました。 今回というより、去年、ご主人が長女を扶養にする申告していたんですね。 住民税は前年の所得に対し、翌年(去年分は今年)課税なので。 会社は「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」というものを役所に提出し、役所はそれを見て住民税を計算し課税します。 その給与支払報告書で、去年、貴方も長女を扶養にしていたので、二重になっていたのが役所にわかったんですね。 >旦那の住民税が倍額になったんだよ、といわれ大ショック。 もともとご主人の住民税が少なかったならそうなるでしょうね。 >いちおう、住民税はどちらになっても総額はかわらないとどこかで読んだ記憶がありました。。。 そのとおりです。 住民税は所得に関係なく税率が同じなので変わりません。 どちらが扶養にしても 330000円×10%=33000円(1人につき) 住民税は安くなります。 逆に、扶養だったのをはずせば33000円増えます。 >今年まるいちねん育児休暇のため給付金のみなので、だんなの年末調整でなにか多く還付できる方法はないかと思い、質問しました。 今年はご主人がお子さん2人を扶養にしたらいいいです。 育児休業の給付金は非課税なので、貴方がお子さんを扶養にする意味はありません。 今年(平成22年分)の「扶養控除等申告書」で貴方が扶養にするように申告していたら、貴方はそれをやめご主人が新たに扶養にするように異動の申告をすればいいでしょう。 また、今年に限って、貴方も税金上ご主人の扶養に(正確には「控除対象配偶者」)なれますのでそうしたらいいでしょう。

lalachan0513
質問者

お礼

大変分かりやすくありがとうございます! 私と子供二人を旦那側にするようお願いしてみます。 今現在旦那の会社に提出している扶養控除申告書の内容を書き換えていただく、といったことになるんですね。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>収入も、私のほうが当時上だったので、お役所で長女の扶養も私でした。 お役所で長女を何の扶養にしたということですか? >今回長男の場合に旦那の会社で長女の分も扶養に入れる手続きをしたようで、六月ごろ役所から長女の分が二重になっているのでどちらか決めてほしいとの書面が届きました。 住民税のことでしょうか? 住民税で長女の扶養控除が質問者の方と夫で重複していると言うことでしょうか? >すでに私のほうは今年の住民税を払い始めてたため、金額の変更がめんどうだからと私の扶養にしてしまったところ、旦那の住民税が倍額になったんだよ、といわれ大ショック。 ある程度変わるであろうとおもってはいましたが・・・ いちおう、住民税はどちらになっても総額はかわらないとどこかで読んだ記憶がありました。。。 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。 また平成21年の年収に対して住民税は、平成22年6月から平成23年の5月までに掛けて支払うことになります。 もちろん長女の扶養控除がなくなれば住民税は増えますがそれだけで倍額にはならないと思いますが。 恐らく夫は平成20年は学生で収入も少なかったが、平成21年は卒業して収入が増えた為に住民税が増えたということが倍増の大きな原因ではないでしょうか。 また住民税の所得割の税率は所得に関係なく一律10%(超過課税のある自治体を除く)ですから、妻と夫どちらの扶養にしても控除額として33万円で税額としては3万3千円安くなることは同じです。 ただそうなると夫は平成21年の所得税も扶養控除がなくなって増えるはずですね? もしかすると夫は平成21年の所得税の追徴分も含めて増えたと言っているのでしょうか? >私は今年まるいちねん育児休暇のため給付金のみなので、だんなの年末調整でなにか多く還付できる方法はないかと思い、質問しました。 育児休業給付金は非課税ですので質問者の方の平成22年の所得としてはゼロになります。 ですから当然二人の子供の扶養控除は夫のほうへ、また質問者の方自身も控除対象配偶者となりますので夫は質問者の方に対する配偶者控除も受けられることになります。 ですから夫の会社から平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰ってそれに記入して提出してください。 控除対象配偶者の欄に質問者の方の名前、生年月日、職業、そして平成22年中の所得の見積額はゼロでかまいません。 あと扶養親族の欄に二人の子供の分を同様に記入します。

lalachan0513
質問者

お礼

つたない内容で回答いただきありがとうございました! 旦那に話して、妻の私の分と、子供二人分、異動させてもらおうと思います。 たすかりました!

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.3

旦那様の住民税が倍額になったこととお子様の扶養は無関係だと思います。 去年長女さんの分が二重になっていたのなら所得税の追徴もあるはずですが それは無かったようだし、単に去年の収入が一昨年の収入より多かっただけでしょう。 質問者様の今年払っている住民税の金額にも影響はなかったはずです。 住民税の総額はどちらも充分な所得があり控除しきれるならかわりません。 今年は質問者様の扶養にしていても控除しきれないでしょうから 御主人の扶養にした方が良いでしょう。

lalachan0513
質問者

お礼

ありがとうございます。 旦那に変更の手続きをするようお願いしてみようと思います。 たすかりました!

noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉旦那の住民税が倍額になったんだよ、といわれ大ショック。  今年支払っているのは前年度分ですからあり得ません  (住民税は前年度の収入に対して決定しています、支払い開始は毎年6月からです)  今年、扶養家族などに変動があれば来年の住民税からは金額は変わるでしょう。

lalachan0513
質問者

お礼

とりあえず、長女の分をはずしたことにより、再計算されて高くなったことは確かです。 他の回答者さんの意見を参考に、扶養家族の変更をしようかと思います。 ありがとうございました。