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扶養家族と市民税
私の家族は 妻に長男 長女そして私の4人家族です。妻 長男 長女は私の扶養になっています。「扶養家族を増やせば 市民税の金額が低くなる」と聞きましたが どのような手続きが必要ですか?私の両親を扶養にすることができますか?したととしたならば不都合なことがでてきますか?
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noname#46899
回答No.1
扶養家族× 扶養親族○ 扶養親族に該当する条件はこちら↓を参考にしてください。 http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax165.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 要するに、実際にあなたが御両親を経済的に養っているのであれば、扶養親族にすることができるということです。御両親が自活しているなら扶養親族にはなりません。 扶養親族に該当する場合、 1.あなたが給与所得者で、お勤め先の年末調整で税金の申告が終了している場合には、所得税の扶養の手続きとして「平成○年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族を記載して提出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 2.あなたが個人事業主などで確定申告をしている場合には、確定申告書の扶養控除の欄に控除金額を記入します。 市民税・県民税は、所得税の課税状況に従って扶養親族を判断しますので、所得税の手続きをすれば自動的に市民税でも扶養を判定します。