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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入るにあたって)

旦那の扶養に入ることになりました。扶養に入る条件や手続きについて調べています。

このQ&Aのポイント
  • 保険の扶養について学んでいます。扶養に入るためには、月の収入が約108000円以内であることが条件です。収入がこの条件をクリアしている場合、雇用契約内容や源泉徴収にチェックが行われます。
  • また、所得税の103万の壁についても調べています。年間の収入が103万以下であれば、配偶者控除などが適用される可能性があります。所得税や住民税はお給料から差し引かれるか、年末に会社から送られてくる書類に記載されます。
  • 扶養に入ると厚生年金から国民年金へ移行する場合、区役所で手続きが必要になる可能性があります。詳細な手続きについては区役所に問い合わせてみてください。その他の必要な手続きについても調査中です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.4

No2さんとほぼ同じ回答ですが、少し補足します。 (1)(2)8月以降の月額収入が、交通費等込みで108,333円(130万円÷12月)以下であればよい。7月以前の収入額には影響しません。認識は合っています。 (3)8月以降の見込額で構いません。もし何か証明できるものを見せろと言われたら、8月以降の収入額がわかる雇用契約書などの写しを提示します。なお、健康保険組合によって異なることがありますので、夫の勤務先に確認してください。 (4)年間所得が38万円(給与収入でいうと103万円)以下なら、夫の会社に提出する扶養控除等申告書に質問者さんの名前を記入してもらいます。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h29_01.pdf ただ、質問者さんの場合、今年は103万円を超えるでしょうから、配偶者特別控除申告書のほうです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_05.pdf (参照先のは28年分となっていますが、今年の年末用は29年分です) なお、質問者さんの勤務先では、これら申告書には記入する必要はありません。扶養控除等申告書に名前を書いて提出するくらいです。(生命保険料控除等があれば別ですが) (5)アルバイトであっても、基本的には、所得税・住民税は給料から天引きされるはずです。8月から雇用契約が変わっても、年末には7月までの分を含めて年末調整をやってもらえると思います。今までどおりです。確定申告は特に必要ありません。 もしも、勤務先から給料からの天引きが不可だと言われたら、来年早々に源泉徴収票をもらって確定申告します。それで所得税の精算をします。確定申告すれば、住民税については、来年の6月頃に納付書が自動的に送られてきますから、金融機関かコンビニで支払います。 (5)(6)扶養に入ると国民年金の第3号被保険者になりますので、年金保険料は支払う必要はありません。健康保険を含めて夫の会社で手続きは完了します。 (7)同じ会社で雇用を継続される(雇用契約内容が変わるだけ)ようなので、ほかには特に手続きは必要ないと思われます。

chiaaaki0911
質問者

お礼

大変参考になりました!とてもわかりやすく、丁寧に答えて頂きましてありがとうございます。 税と保険の扶養ルールがごちゃごちゃになっており、別物と考えるようになるとスッキリしました!!ありがとうございます。 みなさま丁寧にわかりやすく教えて頂きまして、みなさまベストアンサーにしたいのですが、特別わかりやすかったのでベストアンサーにさせて頂きます!

その他の回答 (4)

noname#231223
noname#231223
回答No.5

(1)(2)合っていますが、健保組合によってルールが異なることもありますので、ご主人を通じてご主人の職場経由で確認されることを勧めます。 (3)健保によって確認方法は違いますが、被扶養者(妻等)の勤務先に収入(見込み)証明書を社印つきで出させるところや、給与明細のコピーを出させるところもあります。 (4)103万が全部給与ならその通り。 ちなみに給与で103万円超141万円未満であれば、配偶者特別控除がある。 (5)あなたの払うべき税金はあなたの給与から(住民税が請求書払いならあなた宛に)。 配偶者控除を受けられない=旦那の税金が安くならないということ。 (6)普通の国民年金(第1号被保険者)ではないので、区役所での手続きは不要 (7)ご主人の勤務先に尋ねたほうがいい。

chiaaaki0911
質問者

お礼

大変参考になりました!とてもわかりやすく、丁寧に答えて頂きましてありがとうございます。ずっと考えていたのですが、わからないことが多くスッキリしました! ありがとうございます(^ ^)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.3

> (1) カテゴリーが「健康保険関係」ですね。 1年間(1月1日~12月31日)の、chiaaaki0911 さんの総収入額130万円で合っています。 総収入額とは、会社の健康保険組合によっては、前年1年間の総収入額で有ったり、今年1年間の総収入額の「見込み額」で有ったり、または、今年1年間の総収入額の「年末調整額/確定申告額」で有ったりします。 前年1年間や、今年1年間の見込み額なら、すぐに健康保険の扶養者になれます。 ただし、今年1年間の総収入額の「年末調整額/確定申告額」の場合は、次の年の3月ころでないと総収入額の確定が出来ませんので、それまでの間は、扶養者になれませんので、自分で国保などに加入するしかありません。 【参考】 国保の場合は、扶養者の制度はあませんので、扶養者の人数分の保険料がかかります。 > (2)(3) 会社によっては、健康保険の扶養者の前年1年間の総収入額を確認のため、公的証明書(例えば、課税証明書)などの提出を、時々、または毎年、求める会社もあるようです。総収入額が130万円を超えた場合は、扶養者から外れるし、その外れた期間の医療費の弁償を求められることもあります。 https://www.google.co.jp/search?site=&source=hp&q=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&oq=%E8%AA%B2%E7%A8%8E&gs_l=psy-ab.1.0.0l4j0i3k1j0l3.2701.7038.0.10071.11.7.3.0.0.0.245.962.0j4j2.6.0....0...1.1j4.64.psy-ab..2.8.922.0..0i4k1.XYWJT3suMsg > (4) カテゴリーが「税金関係」ですね。 ご主人の会社へ提出の「年末調整」の欄に記入します。 > 一番目の(5) chiaaaki0911 さんの、所得税・住民税などがの支払いということですね? 給与所得者(会社員・パートなど)なら、所得税は給料天引き(たいてい、多めの金額)で、年末調整/確定申告で多めの天引きの所得税を清算します。 年末調整/確定申告のデータは、市区町村役場へ単層されて、住民税(市区町村民税・都道府県民税も含む)が計算されて、6月頃に、前年の収入に対しての住民税の通知が来ます。 アルバイトの場合は、所得税が給料天引きされているか分かりませんが、もし、所得税が天引きされているならば、年末調整/確定申告をして、天引きの所得税の清算・還付が必要になるでしょう。 > 二番目の(5) カテゴリーが「年金関係」ですね。 ご主人は、厚生年金加入者(正確には、第2号被保険者)ならば、ご主人の会社を通して、「3号被保険者」の申請をしましょう。 零細な会社によっては、会社が厚生年金に加入していないこともあるので確認です。(厚生年金や、健康保険などに加入しない場合は違法ではあるが、罰則が無い) chiaaaki0911 さんが「3号被保険者」と認められると、この期間は国民基礎年金加入とみなされて保険料の納付をしなくても、将来の年金受給もこの期間は国民年金が支給されます。 【参考】 この「3号被保険者」を、年金の扶養者と家う人もいますが、年金の扶養者ではありません。 > (6) (5)の「3号被保険者」の申請は、会社を通しての申請・手続きですので、市区町村役場ではありません。 chiaaaki0911 さんが、厚生年金加入者になる時(会社員・パート等になる時)も、勤務先の会社が手続きをします。 ただし、厚生年金や、「3号被保険者」から、国民基礎年金(第1号被保険者)になる場合は、自分自身で市区町村役場へ行って手続きが必要です。(国民基礎年金への変更手続きは、誰もしてくれないので、手続きを忘れ・知らないために、無年金になるひとつの原因です) 特に、ご主人が、会社を辞めたり、無職になった場合に、ご主人が厚生年金では無くなるので、この時に夫婦二人で市区町村役場へ行って手続きが必要が必要です。 ★ 現在の年金種類の確認とか、「3号被保険者」の手続きが完了したか等の確認は、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」で確認しましょう。 「ねんきん定期便」が来ない人は、日本年金機構への登録の現住所が違っていることが多いです。

chiaaaki0911
質問者

お礼

大変参考になりました! 税と保険の扶養ルールが曖昧だとたので助かりました。ずっと考えていたのですが、わからないことが多くスッキリしました! ありがとうございます(^ ^)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

(1)この認識はあってますか? これから先の見込み収入が年収に換算して(月収を12倍して)130万円以内であればよい。 (2)私の場合は8月1日から雇用契約内容を見直して扶養に入れてもらえる予定なのですが、8月の収入から108000円を意識すれば良いのですか? 見込み収入が108000円以下になったら扶養家族の申請をしてください。 (3)↑これは、旦那の会社に源泉徴収を渡したりしてチェックが行われるのですか? 雇用契約書とか収入がわかるもので確認するのが通常です。 (4)所得税の103万の壁は、1月~12月の1年間の収入が103万に収まっていれば 年末辺りに会社から配られる書類(名前忘れました)に配偶者控除などに記載できるということでしょうか? その通りですが,103万円は壁ではありませんよ。103万円を超えても配偶者特別控除がありますから,徐々にしか控除できる額は変わりません。 (5)私が103万の壁を超えるとして、税は所得税・住民税などがとられるということですか?これはどこからひかれるのでしょう、、私はアルバイトなのですが、お給料から税がひかれるのですか?? それとも家に何か送られてくるのですか? 103万円というのは給与所得の場合に所得税が0円になる金額ですが,住民税の場合はもう少し金額が下の場合もあります。 所得税は毎月,給与から天引きです。その後,年末に年収が確定するときに年末調整で生産します。103万円以内になっていれば天引きされていた所得税はすべて還付されます。 住民税は前年所得に基づいて計算されますから,今年が103万円以下になったとしても去年にたくさん稼いでいたのなら給与から天引きされます。 (5)私は7末まで、厚生年金でした。 旦那の扶養に入ると、国民年金になるということでしょうか?その場合は、旦那・もしくは旦那の会社・もしくは免除?などで私は支払わずとも国民年金を払っているとなるのですか? その通りです。扶養家族は,国民年金の第3号加入者です。第3号加入者の納付すべき保険料はありません。0円です。 (6)扶養にはいり、厚生年金から国民年金になるときにわたしは区役所で何か手続きをしなければいけませんか? 手続きはすべて配偶者の会社で行います。健康保険も同じです。 (7)その他に、手続きが必要なものなど知りたいです。 特にありません。

chiaaaki0911
質問者

お礼

大変参考になりました!とてもわかりやすく、丁寧に答えて頂きましてありがとうございます。 頭の中が単純なので、頭がごちゃごちゃしていましたがスッキリです! ありがとうございます(^ ^)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

分かる事だけお答えします。(1)は「交通費」は非課税で収入の中に含みません。(2)「交通費」を引いたものを意識して下さい。(3)8月はまだ源泉徴収票も出ないでしょうから8月分の「給料明細書」をご主人の会社に提出するようになります。(4)その通りです。(5)貴方はアルバイトであっても給料の中から「所得税」が引かれ源泉徴収票が年末に発行されると思います。「住民税」は貴方の給料から天引きなのか?自分で役所に収めるのか?アルバイト先で決めてもらって納めて下さい。ご主人の扶養に入っても国保に入る必要はありません。ご主人の会社の保険(社保)の扶養者に入る事になります。

chiaaaki0911
質問者

お礼

ありがとうございました! 組合や会社によってルールが若干違うので戸惑いましたが、わかりやすく教えていただけてスッキリしました。ありがとうございました!