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税法上だけ母を扶養に入れたい
- 税法上だけ母を扶養に入れるための具体的な手続き方法を教えてください。
- 無職の母を税法上の扶養に入れるためにはどうすれば良いのでしょうか。
- 派遣社員である私の場合、税法上だけ母を扶養に入れるための手続きはどうなるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>『税法上だけ扶養に入れるには具体的にはどこにどのような手続きをすればよろしいのでしょうか?』年末調整では子供の名前だけ書いて提出してあります。 来年、お母様を扶養にする確定申告をすればいいです。 >確定申告のときにいきなり扶養2人にしたらまずいですよね・・・ いいえ。 まずくありません。 なお、会社に出した「扶養控除等申告書」は「平成22年分」でしょうか。 それとも「平成23年分」でしょうか。 平成22年分なら確定申告すればそれで終わりです。 「平成23年分」なら、お母様の氏名を追加し出直しをしておきましょう。
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- hata79
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お母さんと同居されてるのですね。 お母さんの一年間の所得が38万円以内なら、控除対象の扶養家族にできますよ。
お礼
母の所得はゼロです。 2件の家を行き来していても同居になるんでしょうか? 社会保険の扶養に勝手に入れられないなら 扶養家族にしたいです。 あと、母に迷惑がかからないのなら。 今は無税でも 扶養家族になることによって 母に税金がかかったら困ります。 たぶん大丈夫だと思うのですが・・・ また質問になってしまってすみません。 回答ありがとうございました。
- mukaiyama
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>家と土地を2件分所有していますが… 所有しているだけで、賃貸しているわけではないのですね。 >『税法上だけ扶養に入れるには具体的にはどこにどのような手続きを… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況によってあとから判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「扶養に入れる」という表現は適切でありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm まあ、少々のの言葉遣い誤りはさておき、年が明けてから確定申告をすれば、22年分について母があなたの控除対象扶養者であったことになります。 だからといって、23年分以降も引き続き「扶養に入れた」ことにはなりません。 23年分はまた改めて24年春に確定申告をしなければなりません。 >確定申告のときにいきなり扶養2人にしたらまずいですよね・… 確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、所得税を計算し直すことです。 言い換えれば、年末調整で漏らしたことを追加したり、誤ったことを訂正する機会なのです。 年末調整とイコールであるとは限りません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
賃貸はしていないです。 2件の家をお互いが行き来しています。 これって同居になるんでしょうか? 確定申告は毎年する予定なので大丈夫そうですね。 税法上の扶養に入れたら勝手に 社会保険も扶養に入れられてしまうのではと心配しました。 すばやい回答をありがとうございました。 助かりました。
お礼
毎年青色申告をするので大丈夫そうですね。 来年の年末調整には母の名前を入れるようにします。 助かりました。 回答ありがとうございました。