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税法上の扶養について
来年1月から私の父・母と同居をし、主人の扶養に入れたいと考えております。 66歳父・59歳母ともに12月で退職し、父は来年1月から年金を受給、母は無職となります。 来年の予想収入は、父年金月7万×12ヶ月+今年12月分の給料18万、母今年12月分の給料15万です。 2人とも1月に離職票をもらうので、それを主人の会社に提出すれば健康保険・所得税法上ともに扶養にはいれるのでしょうか? また、範囲の許す限り働きたいと言っているのですが、税法上の扶養にするには、父・母の収入はいくら未満におさえればいいでしょうか?
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- mukaiyama
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>来年1月から私の父・母と同居をし、主人の扶養に入れたいと… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >来年の予想収入は、父年金月7万×12ヶ月+今年12月分の給料18万… 【年金所得】・・・ゼロ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm これが 38万以下であれば、夫の年末調整または確定申告で控除対象扶養者とすることが可能。 ただし、所得以外の要件も満たす必要があります。 同居するなら大きな問題はないですけど。 >範囲の許す限り働きたいと言っているのですが… それなら、母を夫の控除対象とせず、父の控除対象配偶者として父が確定申告をするほうが、父の非課税ラインは上がります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >2人とも1月に離職票をもらうので、それを主人の会社に提出すれば… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金面については、年末調整の時期が近づいたら、『扶養控除等異動申告書』を会社に提出し、年末調整に反映させてもらいます。 『扶養控除等異動申告書』を提出せず、夫が自分で確定申告をしても過待てません。 『扶養控除等異動申告書』は年初に提出を求められることもありますが、年初に出す分はあくまでも捕らぬ狸の皮算用です。 年末に出す分でその年の税金が確定します。 >税法上の扶養にするには、父・母の収入はいくら未満に… 基本的に、税金は稼いだ額以上に取られることはありません。 娘婿の税金が少々安くなるからといって、稼げるのに稼がせないないのは愚の骨頂ですし、親御さんにとっては不憫でしかありません。 扶養、扶養って金魚の糞みたいなことを言っていないで、健康の許す限り体を使ってもらうのが親孝行というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- thor
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結論を先に 〉それを主人の会社に提出すれば健康保険・所得税法上ともに扶養にはいれるのでしょうか? 分かりません。 給与計算では税の“扶養”扱いはしてもらえるでしょうが、最終的に“扶養”だったかどうかが確定するのは年末です。 〉税法上の扶養にするには、父・母の収入はいくら未満におさえればいいでしょうか? 「働きたい」というのが「給与収入を得る」という意味でしたら、お父さんは89万円以下、お母さんは103万円以下です。 ※退職金は? 1.税の扶養親族について ・ご主人にとって、あなたのご両親が扶養親族であると、ご主人の税額計算に「扶養控除」が適用され、ご主人の税額が低くなります。 あなたの親御さんにかかる税額にはなんの関係もありません。 「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。 ・平成21年に、ご主人にとってあなたのご両親が扶養親族だったかどうかは、お父さん・お母さんそれぞれの平成21年の所得金額によります。 つまり、1年が終わらないと確定しないのです。 ・本来、所得税は、1年が終わった後に、1年の収支により計算して納付するものです。 サラリーマンの場合、月々の給与・賞与から仮の計算で所得税が引かれますが、これは例外の制度です。 ご主人は、今年の年末調整にあたり会社に「21年分 扶養控除等(異動)申告書」を出したと思います。 これは、名前の通り、来年の給与にかかる所得税額の計算に使われるものです。 例えば、ご主人が、この書類の「控除対象配偶者」欄にあなたの名前を書いて出すと、来年1月以降の給与計算では、あなたが税の“扶養”であるという前提で所得税額が計算されます。 しかし、それはあくまでも「見込み」による仮の扱いです。 最終的には21年のあなたの所得金額(さらには21年12月31日時点であなたが妻であるかどうかなど)によって確定することです ・本来、年の途中での変更は「扶養控除等(異動)申告書」を出し直したときからですが、会社によっては面倒なので年末調整のときに反映させるというところもあります。 2.健康保険の被扶養者 ・被扶養者の判断では、その時点で得ている継続的な収入が今後1年間続くと仮定して判断がされます。 ご両親の例では「給与収入……0」「年金収入……所定の額」ということになりますが、仮に、雇用保険の基本手当(失業給付)を受ける場合には、(支給は1年も続きませんが)日額を年額に換算しての判断になります(健保では1ヶ月=30日なので日額約3600円が目安です)。 また、再就職したときには、所定の労働時間・労働日数を働いたときの月収×12ヶ月によりますから、年収10万8000円程度が分かれ目です。それ以上の収入が得られるのなら、勤め始めた時点で資格がなくなります。 ・被扶養者の条件は、保険者(運営団体)によって微妙に違います。あらかじめ、ご主人が加入している健康保険の保険者にお尋ねになっておくべきです。 ・いま現在、ご両親がそれぞれ健康保険に加入しているのなら、被扶養者の手続きに本来必要なのは「資格喪失証明書」です。 どのような書類が必要なのかも保険者によりますので、事前に確認しておくべきでしょう。 3.扶養親族の条件 「(合計)所得金額が38万円以下」です。 収入が給与の場合、「所得金額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。 所得金額38万円に相当する給与収入額(源泉徴収票の「支払金額」)は103万円です。 お父さんには年金収入もありますが、 年金収入-70万円=所得金額(65歳未満の場合) だと思ってください。 給与と年金があるのなら、それぞれの所得金額の合計が38万円でなければなりません。
補足
お回答ありがとうございます。 書き忘れましたが、両親と同居するに当たり広い家を借りなければならないので、会社の家賃補助を一定額もらうために「税法上の扶養」というのが条件になっています。 なので、「税法上の扶養」にこだわっています。 もちろん確定するのは年末だと存じています。しかし、年の途中でも退職時の源泉徴収表(給料は来年1月ぶんのみ)と年金支払い額証明書のようなものを提出して所得を証明すれば、たとえば2月よから扶養手当(家賃補助)がでるものと解釈していますがいかかでしょうか?? それは会社によって違うのでしょうか? 健康保険の加入については、私の時と同様に、離職票と資格喪失証明書を提出すれば問題ないと思います。 よろしければまたご回答お願いいたします。