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扶養控除等について

扶養控除等について教えていただきたいです。今まで扶養について無関係でしたので全く分かりません。 今年5月より妻が扶養に入り(4月末まで働いて収入はありました)年内に子供も生まれるので扶養に入る予定です。 現在、妻が扶養に入ったことによって給料に変化はありません。 いつからか扶養控除の分税金が安くなり、お給料の手取りが増えるということでしょうか? それとも毎年年末調整にて還付が多くなるということでしょうか? 扶養控除で何がどうなるか分かりません。 所得税や住民税も変わったりして何がなんだかわかりません。 勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>4月末まで働いて収入はありました 収入はどのくらいでしたか? 103万以下ならば配偶者控除の対象になります。 103万を超えて141万以下なら配偶者特別控除の対象になります。 141万を超えた場合は何もありません。 >現在、妻が扶養に入ったことによって給料に変化はありません。 いつからか扶養控除の分税金が安くなり、お給料の手取りが増えるということでしょうか? それとも毎年年末調整にて還付が多くなるということでしょうか? 年末に年末調整をしますがそのときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すはずです。 配偶者控除対象であれば、それの控除対象配偶者の欄に書いて申請してください。 氏名、職業(なし)、住所、平成20年中の所得の見積り額(収入から65万を引いた金額です)、異動月日(退職した翌日)、異動事由(退職)でいいでしょう。 それから子は扶養親族の欄に書いてください。 氏名、職業(なし)、住所、平成20年中の所得の見積り額(0です)、異動月日(生年月日)、異動事由(出産)でいいでしょう もし妻が配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなく「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば妻の収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 これが一応の手順です。 実際に年末にこれらの用紙を会社からもらったら、以上のように処理してください。 そうしますと妻が配偶者控除の対象であれば 38万(妻の配偶者控除)+38万(子の扶養控除)=76万 ということで76万が控除金額でそれに質問者の方の税率が掛けられた金額が税金から引かれ、年末調整の還付金として戻ってきます。 税率は質問者の方の収入から割り出された課税所得によって変わります、一般のサラリーマンなら10%か20%と言うところでしょうか。 また妻が配偶者特別控除の対象であれば103万を越えて141万までの間のどのくらいの金額になるかによって、控除額が異なります。 X万(妻の配偶者控除)+38万(子の扶養控除)=X万+38万 ということです。 この金額に同様に質問者の方の税率が掛けられた金額が税金から引かれ、年末調整の還付金として戻ってきます。 >所得税や住民税も変わったりして何がなんだかわかりません。 来年の住民税も安くなります。 住民税は前年課税なので今年の収入から計算された金額が、来年徴収されるので妻と子の控除が計算された金額になります。 計算は所得税と同様ですが配偶者控除と扶養控除はいずれも金額が33万となり、税率も一律10%ですので 33万(妻の配偶者控除)+33万(子の扶養控除)=66万 66万×10%=6万6千 ということで66000円ほど年間で安くなるはずです。 または配偶者特別控除の対象であれば、やはり妻の収入の金額によって異なるのは同じです。 また来年の初めに会社から21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が配られると思いますが、それに今年の年末と同様に書いて申請すれば(ただし妻が専業主婦ならば平成21年中の所得の見積り額は0です)、月々の給与に控除が反映されて手取りは多くなるはずです。 それから妻や子に対する手当などが会社から出るのなら申請したほうがいいですね、ただその条件は会社の規定によりますので会社に確認してください。 また妻は来年早々確定申告をすれば、多少なりとも税金が戻ってくる可能性があります。 早めに退職した会社に源泉徴収票を請求しておいたほうがいいでしょう、土壇場の年末だと忙しくてなかなか処理してくれない会社も多いですから。

miechin87
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございます。大分明確になりました。 税金等引かれる額が大きいので少しでも手取りが多くなればと思っていたのでよかったです。

その他の回答 (3)

  • miazsm
  • ベストアンサー率17% (34/192)
回答No.3

「妻が扶養に入り」「妻が扶養に入ったことによって給料に変化はありません」とありますが、会社に何か届け出をされましたか? 会社に届出をする事により、毎月の源泉徴収税額を変更する会社もありますが、届けを出しても変わってないようなら年末調整まで待つしかないようですね。 翌年からは毎月の手取りが増えるでしょう。 扶養手当が出るか出ないかは会社の規定ですのでわかりませんが。

miechin87
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。会社には扶養控除の申請はしています。来年から待ってみるしかなさそうですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年5月より妻が扶養に入り(4月末まで… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年内に子供も生まれるので扶養に入る予定です… 除夜の鐘が鳴り始めるまでに「オギャアー」と聞こえれば、扶養控除は 1年分丸々もらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >現在、妻が扶養に入ったことによって給料に変化はありません… 妻は 4月までにいくら稼ぎましたか。 前述の要件以内でなければ、今年は関係ありませんよ。 >それとも毎年年末調整にて還付が多くなるということでしょうか… 4月までの所得が「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の要件内であれば、年末調整にて還付金が出ます。 その前に、『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf を会社に提出する必用があります。 来年 1月分の給与からは、毎月少し手取額が増えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

miechin87
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。とても分かり易く説明していただきありがとうございます。 会社には扶養控除申請はしています。収入が規定以内ではなさそうなので特になにも変わらないのですね。今年は子供が生まれて扶養控除の申請すれば、子供分だけ年末調整で還付されそうな感じですね。妻は確定申告すればいいのですかね? 来年1月から妻の配偶者控除と子供の扶養控除で、少しは手取りが増えそうということですね。これは所得税が軽減されるということなんですかね?度々すみません・・・

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

配偶者に扶養者控除はありません。配偶者控除か配偶者特別控除になります。この控除は所得税なので、一年単位(1/1~12/31)で計算されます。年末の時点で、奥さんの一年の収入が基準金額以内であれば、旦那さんの所得から控除されるということです(サラリーマンなら年末調整)。 詳しくは↓のURLをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm
miechin87
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。妻は配偶者控除か特別控除になるのですね。収入は規定内ではなさそうなので、今年は配偶者分は控除されないということですね。

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