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扶養に入っていなかった場合の住民税払い過ぎについて
- 昨年1月に妻が仕事を辞め、私の扶養に入れました。しかし、今年6月になって役所の手違いで扶養に入っていなかったことが判明しました。昨年分と今年の5月までの分、住民税を払いすぎている可能性があります。役所に届け出ることで還付や調整が可能かどうか確認しましょう。
- 妻が昨年1月に仕事を辞め、私の扶養に入っていましたが、役所の手違いにより扶養に入っていなかったことが判明しました。そのため、昨年分と今年の5月までの分、住民税を過払いしている可能性があります。役所に届け出て調整を依頼しましょう。
- 妻が仕事を辞めて私の扶養に入ったが、役所の手違いで扶養に入っていなかったことが判明しました。その結果、住民税を払い過ぎている可能性があります。役所に届け出て還付や調整を受ける必要があります。
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No.3です。 >私の21年収入分について配偶者控除が反映されていなかった場合、21年中の所得税を払いすぎていると言う事になると思うのですが。 もし、配偶者控除が反映されていなかったなら、そのとおりです。 でも、役所の手違いで住民税に配偶者控除が反映されていなかった、ということなら所得税の配偶者控除は受けているはずです。 会社から役所に出される「給与支払報告書(源泉徴収票と内容が同じ」に、配偶者控除を受けているようになっているのにそれを役所が見落としたということでしょうから。 会社からもらった「平成21年分」の「源泉徴収票」を見てください。 その中で、「控除対象配偶者の有無」という欄で「有」に印がついていれば配偶者控除を受けています。 「無」の欄に印がついていれば受けていません。 >その場合はどのように対応したらよいでしょうか。 万が一、受けていなかったなら配偶者控除を受けるための確定申告をすれば、その分の所得税は還付されまし。
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- jfk26
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>私の21年収入分について配偶者控除が反映されていなかった場合、21年中の所得税 を払いすぎていると言う事になると思うのですが。 その場合はどのように対応したらよいでしょうか。 それならば源泉徴収票の内容を計算しなければわかりませんね。 最終的に合っていれば途中経過も正しいと言えますが、最終的に間違っているとすればどの時点で間違っていたのかはわかりませんから。 「控除対象配偶者の有無」の記載があっても実際の計算では抜けていると言うことがあるかもしれないし、そのために住民税が間違っていたのかもしれませんし。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>今年6月になって役所の手違いで税制上は扶養に入っていなかった事が判明しました。すぐに市役所に届け出て間違いを訂正してもらい現在に至ります。 平成21年の所得が扶養の範囲内であったんですね。 >昨年扶養に入れているはずが手違いで入っていなかった場合、昨年分と今年の5月までの分、住民税を払いすぎている事になりますよね。 いいえ。 所得税は現年課税で、住民税は前年の所得に対し翌年課税です。 去年、所得税法上の扶養になったのであれば、住民税は今年度(6月から来年5月まで)分について、配偶者控除が適用になります。 昨年(平成21年度)の住民税に配偶者控除は適用されません。 >払いすぎの分、戻ってくると思っておりますが認識合っておりますでしょうか いいえ。 貴方は払いすぎてはいませんので、当然、還付される分もありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 住民税については私の勘違いだとよくわかりました。 ありがとうございました。 住民税については理解しましたが、所得税については如何でしょうか。 私の21年収入分について配偶者控除が反映されていなかった場合、21年中の所得税 を払いすぎていると言う事になると思うのですが。 その場合はどのように対応したらよいでしょうか。 見当違いの事をお聞きしているかもしれませんが、ご教示のほどよろしくお願い 致します。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
住民税は前年の収入に課税され、平成20年の収入に対して平成21年の6月から平成22年の5月に掛けて支払うことになります。 また平成21年の収入に対して平成22年の6月から平成23年の5月に掛けて支払うことになります。 >そして今月になって、配偶者控除の分だけ再計算し、私の住民税の金額が低 く変更になりました。 これは平成21年の収入に対して平成22年の6月から平成23年の5月に掛けて支払う分について変更になったと言うことですね。 >ここでお聞きしたいのですが、昨年扶養に入れているはずが手違いで入って いなかった場合、昨年分と今年の5月までの分、住民税を払いすぎている事 になりますよね。 これは平成20年の収入に対して平成21年の6月から平成22年の5月に掛けて支払う分についてのことですよね、でも >昨年1月に妻が仕事を辞め、 ということなら平成20年は仕事をしていて配偶者控除の対象ではなかったのではないですか? そうであれば配偶者控除は適用されず、払いすぎもないので還付もありませんが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 住民税については私の勘違いだとよくわかりました。 ありがとうございました。 住民税については理解しましたが、所得税については如何でしょうか。 私の21年収入分について配偶者控除が反映されていなかった場合、21年中の所得税 を払いすぎていると言う事になると思うのですが。 その場合はどのように対応したらよいでしょうか。 見当違いの事をお聞きしているかもしれませんが、ご教示のほどよろしくお願い 致します。
- makosei
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>昨年分と今年の5月までの分の住民税 平成20年の所得が反映された住民税(21年6月~22年5月支払)のことを意味しているものとして、 平成20年は奥さまが控除対象配偶者でなければ、21年6月~22年5月支払の住民税の配偶者控除はありません。住民税は翌年課税だからです。 また、年末調整で住民税が調整されることはありません。所得税が調整されます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >平成20年は奥さまが控除対象配偶者でなければ、21年6月~22年5月支払の住民税の >配偶者控除はありません。住民税は翌年課税だからです。 よくわかりました。ありがとうございました。 >また、年末調整で住民税が調整されることはありません。所得税が調整されます。 住民税については理解しましたが、所得税については如何でしょうか。 私の21年収入分について配偶者控除が反映されていなかった場合、21年中の所得税 を払いすぎていると言う事になると思うのですが。 その場合はどのように対応したらよいでしょうか。 見当違いの事をお聞きしているかもしれませんが、ご教示のほどよろしくお願い 致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 源泉徴収表を確認しましたところ、有に印がありました。 やっとすっきりする事ができました。 ありがとうございました。