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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税法扶養について)

税法扶養について

このQ&Aのポイント
  • パートと再就職したところでの収入は税法扶養の対象になるが、失業保険は対象外。
  • 再就職手当は収入に含まれるため、扶養中にもらった場合には注意が必要。
  • 健康保険扶養においても、失業保険や再就職手当は含まれる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

税法では収入と所得を区分してます。 夫が配偶者控除を受けるさいに、妻の「所得」が38万円以下であることが条件になってるのが例ですね。 税法で言う所得は、自分のお財布にはいってくるお金のうち「所得税の対象となるもの」を指してます。 再就職手当ては雇用保険法で非課税となってますので、収入ではあっても税法上の所得ではありません。 税法上の控除対象配偶者になれるかどうかの所得判定時に、再就職手当ては「所得としなくてもよい」です。 103万円以上になるかどうかの計算に入れる必要はないです(※)。 健康保険扶養について、旧社会保険庁は「年間収入」という表現をしてるので、非課税での収入も加えるという考え方をしてるようです。 健康保険扶養については、夫が加入してる保険組合の規定を確認するのが確実です。 各保険組合の規定に従うので、太っ腹な保険組合なら「わが組合は妻の年間収入が130万円以下が条件だというような、ケチな規定はない」「失業保険金をどれだけ貰おうと関係ない」という組合がある可能性(非常に低い)があるからです。 ※ 給与収入から給与所得額を計算するさいには、給与所得控除額という「政府が決めた経費のようなもの」を引いて計算します。 この控除は最低65万円あるので、所得38万円以下かどうかの判定をするときに、65+38=103という式が出てきて「103万円以下ならいいんだよ」という話になるわけです。 無論「給与ならこういう計算をする」という話です。 再就職手当ては給与ではなくので、その意味でもパート収入に足して計算する必要がないわけです。 「給与でないなら、所得に加算せんとあかんじゃん」という話になるのですが、既述のように「非課税だよ」と雇用保険法にあるので、収入ではあっても所得としなくてもよいとなります。

rururu77
質問者

お礼

とても詳しいご回答を頂き、本当にありがとうございました。 知識がほとんどなく不安だったのですが、なぜ、税法扶養と健康保険扶養で再就職手当が含んだり含まれなかったりの違いがあるのかなど、とてもよくわかり助かりました! 会社で取り決めが違うとのことなので、主人に確認してもらうことにします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 細かいことですが、補足・訂正です。 >再就職手当は、収入に含まれるのでしょうか。 誤)含まれません。 正)一般的な意味での収入ではありますが、課税が禁止されているので、税法上も収入とはみなされません。よって、所得金額としても0円です。

rururu77
質問者

お礼

了解しました。 ありがとうございました!

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>再就職手当は、収入に含まれるのでしょうか。 含まれません。 「雇用保険」から支給される「失業等給付」には課税することが禁止されています。 『公課の禁止|雇用保険法12条(ワーク・スクエア)』 http://www.work-squares.com/u-insurance/law12.html 『雇用保険法』 http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM >あと、健康保険扶養については(130万以下)失業保険や再就職手当で頂いた分は含まれますか? 「原則」含まれます。 なお、「健康保険法」には収入についての定めはありません、また、国からの通達にも「何を収入とみなすか?」までは書かれていません。 しかし、「雇用保険」からの「給付金」は(私が知る限り)どの保険者(保険の運営者)も収入とみなしています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf また、年額ではなく「日額○○円以下」とする場合が多いです。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

rururu77
質問者

お礼

詳しくご回答頂き、本当に助かりました。 なぜ、税法扶養と健康保険扶養とで、失業給付や再就職手当が含まれたり含まれなかったりの違いがあるのかなど、とてもよくわかりました。 添付していただいたサイトも拝見し、とても参考になりありがたかったです。 本当にありがとうございました!

noname#179020
noname#179020
回答No.1

そもそも、失業保険というものは、現在では存在していません。 おそらくは、雇用保険の基本手当だと言われているものをそのように仰っていると思われます。 ハローワークインターネットサービス - 基本手当について https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 再就職手当もあくまでも、雇用保険制度から支給されるものですから、雇用保険の基本手当が非課税なら再就職手当も非課税だという解釈は当然ながらできると思います。 ハローワークインターネットサービス - 就職促進給付 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html

rururu77
質問者

お礼

早々のご回答をありがとうございました! そうですよね。再就職手当も、基本手当と同じ括りで支給されているということで、同じ扱いと考えてよかったんですよね。 ありがとうございました。