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同一世帯と同一生計。税法上の扶養と健康保険の扶養
昨年、一人暮らしをしていた母が障害者となり、今年の母の確定申告の際に障害者控除を受けました。 今年からは住民税が非課税となります。 母は今年の4月で会社を退職し、その後は子供(私の弟)の社会保険の扶養となり傷病手当を貰っています。 私は今年の確定申告の際に母を扶養としなかったのですが、もし私が既に申告した確定申告を修正して、母を扶養控除・障害者控除した場合、同一世帯とみなされ母の住民税は上がるのでしょうか? 扶養とする場合のメリットとデメリットを教えてください。 また弟の健康保険の扶養となっている場合は、弟と同一世帯とみなされ来年の住民税等に影響が出るのでしょうか? 同一世帯と同一生計。税法上の扶養と健康保険の扶養。 これらがよくわかりません。 よろしくお願いします。
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- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
〉同一世帯と同一生計。 「違う世帯である」ことを前提として、「生計が一である」(所得税)「主として被保険者に生計を維持されている」(健康保険)ことを認定する条件が定められているわけです。 世帯と生計とは違うということを前提として制度が作られているわけですから、「生計が同じなら同一世帯として扱う」などという制度はありません。 ※そもそも、「同一世帯とみなされたらお母さんの住民税額か増える」という根拠は何でしょう? 〉税法上の扶養と健康保険の扶養。 税金は「扶養親族」。健保は「被扶養者」。 それぞれの条件は下記の通り。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>もし私が既に申告した確定申告を修正して、母を扶養控除・障害者控除した場合、同一世帯とみなされ母の住民税は… 障害者控除は、本人か扶養者かどちらか一方しか取ることができません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm あなたが修正申告 (更正の請求) するなら、同時にお母様も障害者控除の返上手続を取らなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm お母様にとって、障害者控除がなくなれば、住民税はもとより所得税 (国税) も追納になる可能性はあります。 扶養控除については、同一生計という大きな原則がありますから、あなたがお母様の生活費の大半を負担しているなら、取ることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 戸籍上の親子というだけではだめです。 >扶養とする場合のメリットとデメリットを教えてください… メリットはあなたの税負担が少なくなること。 デメリットは特にないでしょう。 強いて言うなら、申告の手間が増えることでしょうか。 >弟の健康保険の扶養となっている場合は、弟と同一世帯とみなされ来年の住民税等… お母様は、国民健康保険税を払わなくて済みます。 そのほかの税金はすべて個人に課せられるものですから、お母様が一人暮らしであろうがだれかに扶養されていようが、違いはありません。 >同一世帯と同一生計… 同一世帯とは、住民票が一緒であって、一つの家屋で起居を共にしているということ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 同一生計とは、主たる生計費が一つの財布であるということ。必ずしも同居とは限りません。 >税法上の扶養と健康保険の扶養… 税法上の扶養は、年間の所得が 38万円以下であれば、扶養者の税負担が軽くなる制度。 健康保険の扶養は、この先 1年間の収入見込みが 130万円以下であれば、保険料を払うことなく扶養者の保険で面倒を見てもらえる制度。 >母が障害者控除を受けていても、私が扶養控除と障害者控除を受けることができるの… 障害者控除を重複して取ることはできません。 扶養控除は、条件が合えば可能です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
- seaotter71
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>母が障害者控除を受けていても、私が扶養控除と障害者控除を受けることができるのでしょうか? お母様自信が一定額以上の所得を有しない限り、次回からの控除は受けられるとは思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm もし次回も確定申告をするというのであれば、その時期に最寄りの区市町村役場やターミナル駅などで無料の税務相談が開催されていますのでそちらに行かれれば税理士が無料で質問に答えてくれます。 その他にも税を考える週間等でも同様のことが開かれている場合がありますので、日本税理士会HPより最寄りの税理士会を調べそちらのイベントを探すか、税務相談室など専門家が無料で答えてくれるところを活用された方が無難だと思われます。 【日本税理士会】 http://www.nichizeiren.or.jp/ 【国税庁全国の税務相談室】 http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm
- seaotter71
- ベストアンサー率20% (7/34)
一般的にあなたと弟さんの収入が多いまたは、課税対象とされる資産が多い方の扶養に組み込むのが税制面的にいって得とされています。
お礼
ありがとうございます。参考になります。 母が障害者控除を受けていても、私が扶養控除と障害者控除を受けることができるのでしょうか?