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税金について教えて下さい!!
こんにちは。 僕は20歳の大学2年生(年金は払ってます)です。 家族は 父(サラリーマン) 母(パート) 兄(22歳の大学生) です。 僕はバイトをしていて今(今年の1月から7月まで)の収入は108万でした。月に収入が10万を下回ったことはありません。このままいくと年間所得が130万を超えます。 ・・・とそこで、130万を超えると一体何に対してどのくらいお金がかかるんですか?なんか保険がかかって実際は損をするって聞いたことあるんですが、いくらぐらいまで稼げば利益がでますか? そもそも保険は絶対に入らないとだめなんですか? できれば詳しく教えて下さいm(__)m あと、こっちの話はどうでもいい話なんですが、父に会社(東芝)で聞いてもらったところ、「今年僕が103万越えたら、3年分のさかのぼり僕のなんか差し引いてもらってた税金払わなあかん」らしいんですけど、こんなことありえますか?「3年分さかのぼって」っておかしくないですか?
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#3の追加です。 わかりにくい書き方で失礼しました。 住民税は1万5千円程度上がります。
1.所得税について。 本人の所得税。 給与などの場合は、1月から12月までの収入(年収)が103万円を超えると所得税が課税されます。 学生の場合は勤労学生控除が27万円有りますから130万円までは課税されません。 ただし、103万円(学生の場合は130万円)を超えても国民年金の保険料や生命保険料を支払っている場合、課税所得から控除されますから、実際は、103万円+社会保険料控除+生命保険料控除(最高5万円)などの所得控除額を加えた金額まで、所得税は課税されません。 詳細は、参考urlをご覧ください。 所得税の税率は、課税所得が330万円までは10%ですから、同じ税率の範囲内であれば、年収が増えれば所得税も増えますが、実際の手取額も増えますから、働くほど手取額は増えます。 扶養家族(親への影響)について。 本人の年収が103万円(学生の場合も同じ)を超えると、親の扶養家族になることが出来ません。 従って、親の扶養控除38万円が適用されなくなり、親の課税所得が330万円までは所得税率が10%で、定率減税を考慮して、所得税が30400円、住民税が15千円ほど増えることになります。 又、親が勤務先で家族手当を支給されている場合、扶養家族の年収が103万円を超えると、家族手当の支給が停止される場合がありますが、これは会社の規定によって違います。 住民税について。 本人の住民税は、年収が100万円(学生の場合は126万円)に各種所得控除額を加えた額まで課税されません。 社会保険について。 勤務先が社会保険(厚生年金・健康)に加入している場合、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険加入する必要があります。 この場合、国民年金は支払う必要がなくなり、健康保険も親の扶養から外れます。 勤務先で社会保険に加入できない場合。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月平均108千円ほど)を超えると、親の健康保険の扶養になれませんから、親の扶養からはがれて、ご自分で市の国民健康保険に加入することになり、国民年金も継続して支払うことになります。 国民健康保険料は前年の収入を基に計算されます。 3年間遡る問題。 「今年僕が103万越えたら、3年分のさかのぼり僕のなんか差し引いてもらってた税金払わなあかん」と云うことから、所得税のことでしょう。 所得税。 あなたの年収が以前から103万円を超えているのに、親が扶養家族として申請していた場合、税法上、過去5年間まで遡って更正処分を受けることになりますから、所得税と住民税を遡って納付する必要があるということです。 社会保険。 年収が130万円を超えていて、健康保険の扶養になっていた場合ですが、余程でなければ、今から遡って請求されることは有りません。
- hirona
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130万円を超えると、健康保険と国民年金について、配偶者や親の扶養から外れることになります。 ただ、国民年金の扶養というのは、「サラリーマンの配偶者」が第3号という種別になる(保険料の負担が無い)というのはありますが、親の扶養というのはないので(実際、国民年金は払ってるんですよね?)、今回の場合は健康保険だけが関係あるかな。 健康保険は、お父様の保険証の扶養家族欄にあなたの名前が書いてあると思いますが、ここからはずれて、自分で国民健康保険に加入することになります。 ちなみに103万円というのは、それを超えるとお父様の所得税を計算をする際、あなた1人分の扶養控除を差し引けなくなります。また、あなた自身にも所得税がかかることがあります。(年収によっては、勤労学生控除を使って、あなたに所得税がかからない場合もあります) 1年ごとに計算しますので、以前の分は103万円を超えていない、または103万円を超えているけどお父様の所得税がそれを踏まえてきちんと計算されていれば、「3年分さかのぼって」払うことはありません。 社会保険料については、時効が2年だかで、もし支払うのに該当していたのに、黙って払っていなかった場合、最大2年前まではさかのぼって請求されることがあります。
では社会保険、税金、扶養の関係についてお話しますね。 1.税金の扶養 1月~12月の収入が合計で103万円(バイトなどの給与所得の場合)を超えると、ほかの人(たとえば父親)の扶養家族になれません。 つまりお父様の税金が少し高くなります。これは最終的に年末に清算されます。 ご質問者自身は学生ですから、ご質問者自身が支払う税金は130万円を超えたら課税されます。(勤労学生控除があるため) 2.社会保険の扶養 遺族、障害、老齢年金である国民年金については自分で入らないといけませんから、扶養は関係ありませんね。 もうひとつは病院にかかるときに必ず必要な健康保険です。今はお父様より遠隔地交付で健康保険証を持っていると思いますが、それはお父様の扶養家族として使用が認められています。 こちらは、「今後の収入見込みが12ヶ月で130万円を越えるほど働く場合は扶養に入れない」という決まりがあります。 平たく言うと毎月の給与が同一とすれば月10.8万円以上もらう場合は、働き出したら直ちに扶養を外れないといけないということです。 つまりご質問者の状態はすでに問題ありということです。 お父様の会社の健康保険組合にこれがわかると、運がよければ判明した時点、悪ければ扶養の条件を満たさなくなった時点までさかのぼって扶養をはずされてしまいます。 今から自主的に扶養を外れると申告した場合は大抵は申告時点から扶養を外れることになります。(特に1月から働き始めたなどと余計なことは言う必要なし) この健康保険の扶養は、働くのをやめるか収入が基準内の労働しかしなくなった時点で即扶養に入ることができます。 扶養を外れた場合は、国民健康保険に加入することになります。(役所に国民健康保険課があります) 日本の健康保険の仕組みでは、日本に居住する人全員が何らかの健康保険に加入しなければならないことになっています。(そのため健康保険がないと病院では自由診療となり保険がある場合の支払額の6倍以上請求されることが多いです) そのため、国民健康保険は、扶養を外れた時点までさかのぼって加入が必要です。必要なときに加入ということはできません。 過去の保険料には延滞金がつきますのですばやく行動することが必要です。未加入だった場合の追徴は3年ほどさかのぼって請求されます。 保険料は前年度の収入が0の場合は月数千円でしょう。前年度の収入が出てくると金額は高くなります。 このため、ぎりぎり130万円以下(つまり月10.8万円以下)で働く場合よりも保険料の分だけ実入りが少なくなるということです。 3.会社でもらう扶養手当 会社では家族手当などの名前で手当てをもらいます。 この扶養の判定基準や金額は会社により異なります。 >>「今年僕が103万越えたら、3年分のさかのぼり僕のなんか差し引いてもらってた税金払わなあかん」 去年まで103万円以下程度しか働いていない場合は遡るものがありませんので今年からとなります。 三年さかのぼるという話は、2の社会保険の話で出てくるものだと思われます。つまり放置してもさかのぼって請求されるだろうということですね。 今年から働き始めたとすれば、去年は扶養の資格があるのですから、請求されることはありません。 ちなみに税金のほうは税務署が全部把握していますので何年も放置されることはありませんが、そういうことがおきれば5年さかのぼって請求されます。 では。
お礼
こんなに詳しく解説していただいて感激しております。 どうもありがとうございます。ところで住民税のところで質問があるんですが、「住民税が15千円ほど増えることになります。」ってありますが、15万円のことですか??