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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私が納めるべき税金は)

私が納めるべき税金とは?

このQ&Aのポイント
  • 大学生でありながらインターネットのアフィリエイトで稼いだ収入について、納めるべき税金についての疑問を持っています。
  • 収入の一部を経費として計上することはできるのか、また父の扶養から外れることによる影響なども知りたいです。
  • 年金や国民健康保険などの加入についても確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
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回答No.2

 厳密に言うと売上の発生は約定によります。小切手でもらおうが現金だろうが、売上が確定し取引先から何らかの形で代価をもらう権利が確定した時点で計上するのが普通です。この場合の売上の発生に関しては銀行は関係ありません。  経費ですが、あくまでも実質的に考えるのが一般的ルールですので、仕事をした期間に支払った出費にしても売上を上げるのに本当に必要だったのかどうかということをまず考える必要があります。収入を得るのに必要ならどんなに後払いでも経費としてあげてかまいませんが、あきらかに収入を得ていた期間以降にその経費を支払う元となった事象が発生しているなら、普通に考えて経費とはならないとの判断が正しいでしょうね。  お父様の扶養からはずれる具体的な手続きですが、お父様のお勤め先の年末調整の手続きの中で行われます。通常の源泉徴収額は少し多めに引かれますので、平年より返ってくる額が少ないとか、場合によっては追納ということもあるかもしれません。地方住民税に関しては賦課課税ですのでお父様が特別徴収(地方税における源泉徴収のようなもの)を選択されているなら来年の6月から引かれる税金が1年間増えることになります。  またお父様の給与収入が2000万円以上あるとか2カ所以上の収入がある場合は、最終的な税額の決定は確定申告による場合もあります。翌年から収入がないのであれば扶養控除申告書に息子さんであるgonerさんの年間見込み所得がゼロである旨を記入してお父様がお勤め先に提出すれば、扶養者に入れた数で源泉徴収が行われますし、その年の年間を通じてgonerさんの所得が結果として38万円以下なら、扶養控除の対象となる形で年末調整が行われることになります。一方ではそれとは全く別の手続きとして、gonerさんご自身の確定申告を行い納税をする必要があります。もし源泉徴収がされているなら、それをいくらかでも取り返せる可能性もあります。 >来年以降に所得がなければ扶養親族に戻ることは可能ですか?  所得条件を満たせば可能です。  健康保険の扶養にはいれるかどうかの基準ですが、扶養される本人が何らかの公的健康保険に入っていないのなら、見込みとして年間収入が130万円以下という条件がありますので、扶養のままで問題はありません。詳しくはお父様を通じてお勤め先の総務担当にお聞きになるとよいでしょう。

goner
質問者

お礼

2度にわたっての回答、ありがとうございました。 非常によくわかり、不安に思っていたことも解決しました。 また何かありましたらよろしくお願いいたしますm(_ _)m

その他の回答 (1)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 アフィリエイトって調べてみて初めて知りました。支払先との間に雇用関係などではなかったのですね。そうなるとおっしゃるとおり雑所得の計算の基礎となる収入になるようです。計算ですが収入が110万円、必要経費が20万円として、90万円の雑所得、所得税の基礎控除38万円で課税される所得52万円、ここまではよいと思います。  ほかに生命保険料控除や社会保険料控除など所得控除がないとして… 520,000×0.1=52,000円 定率控除:52,000×0.2=10,400 52,000-10,400=41,600円 所得税の税率について http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm 必要経費のあらまし http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 所得の種類 http://www.taxanser.nta.go.jp/1300.htm 来年の確定申告期に申告納税することになります。 通常は3月15日がその期限となります。 振り替え納税の場合は多少納税日は延びます。 地方住民税は 900,000-330,000=570,000円 570,000×0.05=28,500円 (都道府県民税2%、市町村民税3%) 28,500×0.15=4,275円 (住民税の定率減税15%) 28,500-4,275=24,225円 地方税法20条4-2-3により100円未満切り捨てで 24,200円 http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM 東京都の場合は均等割4,000円(お住まいの市町村により違いますが平成16年から人口段階に応じた税率区分が廃止され、税率が年額3,000円に統一されます。あわせて県民税の所得割があります。) http://www.city.arakawa.tokyo.jp/4/kumin/tax/zeimu_1.htm この場合、地方住民税は所得割と均等割あわせて28,200円ですが、確定申告の情報が市区町村にわたりますので確定申告を行っていれば特に住民税の申告をする必要はありません。納税は(普通徴収=1期分・6月、2期分・8月、3期分・10月、4期分・翌年の1月)にほぼ4等分の金額で納付書が送ってくるはずです。 >父の扶養から外れるので63万×0.2=12.6万が父の収入から減る…  お父様の所得の水準が2割の範囲にあり、gonerさんが特定扶養控除の対象となっている場合、正しいといえます。ただし所得税額が定率控除の条件を満たす間で12.6万の0.8倍になり、地方住民税も増えるぶん翌年の6月から手取りが減ります。  以上はあくまで計算の一例であり、必要経費の内容など、ご質問にかかれていない条件によって結果は影響を受けますことをご承知おき下さい。 >今月以降に支払った通信費や購入した書籍などを経費として計上してしまうとやはりマズいんでしょうか・・・?  必要経費が後払いになるケースがあるのか知りませんが、事業所得の場合ですら特に届けを出していなければ発生主義で考えるのが普通です。発生主義とは現金の動きは別にして、売上の権利が発生した時点で売上の発生ととらえ、支払いの義務が発生した時点で経費の発生と考えます。売上を得るために支払った純然たる経費であれば、計上してかまいません。しかし仕事が終わった後に手にした書籍などであれば難しいでしょう。通信費も売上と関係なければ計上することはできません。また小切手も換金した時点ではなく、請求書を相手に渡してお金をもらう権利が発生した時点で売上と捉えますので、いつ換金したかは問題になりません。

goner
質問者

補足

非常にわかりやすく丁寧な回等をくださり、誠にありがとうございます。 ところでもう2つほど質問よろしいでしょうか? 上記の回等中の 「小切手も換金した時点ではなく、請求書を相手に渡してお金をもらう権利が発生した時点で・・・」 というのはASP(広告代理店)から小切手が私に渡った時点、ということでよろしいでしょうか? (「請求書を相手に渡してお金を貰う権利が発生」という表現から私が銀行に持ち込んだ時点、とも取れてしまうので・・・) 私の利用している代理店は、月末締めで翌月中旬~下旬にドル建て小切手で発送という形なんですが、 経費として計上できるのはやはり月末までの分、というのが妥当なんですかね・・・。 それと、確定申告をすることにより父の扶養から外れることになるのですが、 来年以降に所得がなければ扶養親族に戻ることは可能ですか? あと、「この収入なら国民健康保険に加入しなくても(父の被扶養者のままで)いいのか」という質問への回答もお待ちしております。

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