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税金の控除について
私はバイトの身なのですが、どうやら収入が103万円を超えそうなのです。で、いろいろ調べてみると社会保険控除なるものが存在するということがわかりましたが、わからない点があるので教えていただきたいのですが、 1.この社会保険控除はバイトの身の私にも対象となるのでしょうか?(現在は国民年金で、月13300円です。) 2.今年の4月に2000年3月分の未納分を時効寸前で収めたことがあります。これは2002年の所得からの控除を受けることができるのでしょうか? わかりにくい文章になってしまいすみません。
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1.アルバイトやパートの場合、一週間の出勤日数や1日の勤務時間が、正社員の4分の3以上であれば、事業主は社会保険に加入させる義務があります。 ただ、社会保険に加入させると、保険料の半額を会社が負担する必要があるために、加入させることを好まない事業主が有ります。 加入資格がある場合は、会社に聞いてみて、加入させてもらえない場合は、社会保険事務所に相談しましょう。 2.国民年金の保険料のことでしょうか。 国民年金や国民健康保険の保険料は、何時の分であってもも、実際に支払った年に社会保険料控除の申告が出来ますから、今年の分として申告できます。
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- seaway
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1.対象となりますよ。 2.国民年金保険料の未納という意味でしょうか? であれば控除を受けられます(社会保険料控除は実際に保険料等を支払った時の控除となりますから) 下記のURLに所得控除の一覧がありますので、まだあなたが控除を受けることができる所得控除がないか、確認してみるのもいいと思いますよ。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.HTM
お礼
控除を受けられるのですね。どうもありがとうございました。
- mimidayo
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2.は何を未納だったのですか? 社会保険は130万を超えたら、自分で加入する。つまり、どなたかの(親とか、配偶者とか)扶養にはなれないということです。 社会保険の加入条件は「1日の所定労働時間と1か月の勤務日数がどちらも一般社員の3/4以上あること」 http://www5.ocn.ne.jp/~ykk21/news/103.html http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020415mk21.htm ご参考まで。 該当していれば、社会保険に加入できますが。
お礼
すみません、2に書かれているのは国民年金の掛け金のことです。社会保険の加入条件に関しては私はどうやら要件を満たしていないようです。どうもありがとうございました。
お礼
社会保険に関しては要件を満たしていないようですが、国民年金の控除はできると聞いて安心しました。どうもありがとうございました。