>(1)今年の収入が103万を超えると、父の収入にもよると思うのですが、大体どれぐらいの損(?)になるのでしょうか。
あなたが本年大晦日で23才未満として、
・所得税の増加額
所得税率が20%として、
630,000×20%=126,000(円)
・住民税所得割の増加額
住民税率は10%、
450,000×10%=45,000(円)
合計で父上の税金は、合計で171,000円増えます。
>(2)もし、収入が130万を超えると、どれぐらいの保険料を払うことになるのでしょうか・・・。(非常勤なので、年金のための保険料も自分で払わなくてはならず、かなり苦しい状態だと思います。)
・国民健康保険料
自治体によりばらつきがあります。
広島市の場合(平成19年度):
あなたが40才未満で、前年の給与が100万円とします。
被保険者均等割32,040円+世帯別平等割13,238円=45,278円(年間保険料)
・国民年金保険料
14,100×12=169,200円(年間保険料)
>(3)また、今回の確定申告(所得税が引かれるアルバイトをしていたので)では、超えていなかったものの、今年は収入が130万を超えそうな場合、保険証のための保険料はいつから払わないといけないのでしょうか。
あなたが父上の健康保険の被扶養者から外されるタイミングは、父上の健康保険組合が定める「収入要件」から外れた時です。某健康保険組合の場合を例に採ります。
健康保険の被扶養者の収入要件における「収入」とは、過去の年収ではなく「将来の年収」であり、「今後1ヵ年の収入見込額」です。
被扶養者の収入が給与である場合、実務では、
直近3ヶ月の給与実績額の月平均×12=将来の年収
と算定します。(直近3ヶ月とは、最も近い過去の連続する3ヶ月、つまり当月と前月と前々月のことです。)
将来の年収>130万円
となった時点で、つまり、
月平均>108,333円
となった月(当月)の翌月から父上の健康保険の被扶養者から外れなければなりません。
ですから仮に108,333円より多い月があっても、例えば、
12月110,000円、1月110,000円、2月100,000円ならば、月平均は108,333円以下ですから、この場合はOKです。被扶養者から外れなくてもいいです。3月も4月もそれぞれ11万円稼いでも大丈夫です。連続する3ヶ月の月平均が108,333円以下ならOKなのです。
以上、直近3ヶ月の給与実績額の月平均>108,333円となった時点であなたは国民健康保険に加入し、保険料を支払うことになります。