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誰が税金を払うのか

昨年2月父がなくなり、12月に遺産分割、相続税申告、納税を済ませました。そして土地の相続登記は今年の2月に終わりました。 ところで、去年の3月から12月までの間の土地の賃貸料の不動産収入はだれが税金をはらうものなんですか? ちなみに、去年の分のすべての土地の賃貸料は、まとめて相続税の支払いにあてたので、税金は不動産収入として、兄がまとめて確定申告して、払ったようです。

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noname#21592
noname#21592
回答No.1

お父様が亡くなったその翌日に、自動的に、法定相続人が共同で相続したことに、扱われます。 相続登記をした2月の登記簿で、取得相続された年月日で、その土地の所有者が確定しましたので、その土地権利取得登記日以降は、その方が、納税義務者であり、不動産収入の受け取り人でもあります。亡くなられた日より登記日(登記事務をした2月では無く、登記による権利が生じた日)までは、法定相続人が、法定相続割合に従って、納税義務もあり、不動産収入もその割合で貰えます。 よって、お兄さんが、もし立て替えて確定申告したのなら、今、確定申告の修正申告をすれば良いでしょうし、本来、払うべき人も修正申告する訳ですが、税額としては、立替納付済みということに明記しないと、不納付加算税が来てしまうかもしれません。当然、税金の負担期間と、不動産収入の取得割合や期間は、一致することになります。 現実てきには、もし、立て替えて、お兄さんが、支払ったのなら、その分を、お兄さんにそれぞれが税金分は返して、収入分は貰った旨の領収書のやりとりをするのみで、お兄さんの納税額に大きな変化がなければ、対税務署は、そのままにするのか、修正申告をするのかは、お兄さん次第だと思います。 ポイントは、死亡時に、手続きなしで、法定相続人全員が相続したものを、遺産分割協議書で誰がなにを、どれだけ相続したのか、遡って、申告するというものです。平たくいえば、現金も土地も、すべて、法定相続人が、相続割合で、自動相続したものを、現金はだれだれ、土地はだれだれが相続すると分割しなおした、協議をすると言うことです。 なお、当方、素人なので、遺産については、相続なのか贈与なのか、県税や市町村税など、国税以外のことも、後日、ついてまわりますので、しっかりとご自分達で調べて納得して、自己責任で、行動してくださいね。

noname#62952
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 意外とややこしいんですね。

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