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裁判中の名誉毀損
裁判中において、相手方を恨む余り、相手方の不名誉な情報、明らかにプライバシーに属するようなことを言いふらすことがあると聴きます。 具体的には原告が、「被告にはこんな前科、あんな前科があって大変な問題児だ」と主張することがありうるでしょう。 もし仮に被告が被害者に謝罪すらしないで現在に至っているのであれば、暴露されちゃっても仕方ないと思います。 でも、被害者に謝罪をしているのであれば、暴露してしまうのはやりすぎだと思います。 また、原告が、「被告にはこーんな異常な性的趣味があるよ」「5股をかけていたよ」とか裁判の場面で裁判と直接的関係がないのに言いふらすのは問題だと思います。 裁判中の名誉毀損並びにプライバシー侵害について色々教えてください。 また、相手方が不用意に、そのようなことを言い始めたりしたらどのような対応をすべきなのでしょうか。 「知りません」といったら証明されてしまい、かえって立場が苦しくなるという事も想定されます。 「やってません」といったらたぶん偽証になるのでしょう。 いい受け答え方もあったら教えてください よろしくおねがい致します。
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裁判の中でも名誉毀損は成立します。いろいろとは具体的には何を聞きたいのでしょうか? 相手が関係ない話を始めたらすぐに「裁判長,本件とは関係ない話です」を言って,訴訟指揮の発動を促せば足りることです。関係がないかどうかは裁判所が決めることですから。
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裁判中に、その案件とは無関係なことは言ってはいけないことになっています。よって、反省の有無/事実の有無に関わらず、無用な暴露は名誉毀損が成立します。 仮にそう発言された場合、原告側の弁護士が被告側に注意するはずです。 また裁判官は、案件とは無関係な暴露は聞き流さなければならない、という義務を持っています。
- snowbees
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「法廷尋問 人格攻撃」を入れると下記ウエブ:セクハラ裁判における二次被害のケースです。
補足
ありがとうございました。