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名誉毀損、嫌がらせ訴訟を受けた場合
とある企業の内部暴露をネットで公開したところ名誉毀損に当たると嫌がらせ訴訟を起こされ相手の主張するところのニュアンスとしては「これは名誉毀損だ。 名誉毀損に当たらない、内容が真実とするならそれは被告側に立証責任がある」と訴訟した側は一切の論証をしようとしません。 目的は嫌がらせと内部に対する言い訳、内部の動揺を抑えるためと自己中でしかも相手の時間を削り裁判費用など負担をかければいいと言うものです。 嫌がらせで訴訟しておいて立証する責任は被告にあるとしてあぐらをかいている原告側に立証させるには、またそもそも被告に立証責任があるとの主張には根拠がある(つまり被告は立証しなければならない)のでしょうか。 ばらされた内容は真実で立証し無ければならないとなったら恥をさらすのは原告側でだからなおさら被告に立証責任がと言う主張をするのです。 もう少し具体的に書きたいところですが具体的には書きにくく多少の仮定も含まれていますが大筋ははずしていないつもりです。 参考になる意見などいただけましたらありがたく思います。
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> またそもそも被告に立証責任があるとの主張には根拠がある(つまり被告は立証しなければならない)のでしょうか 残念ながら、おそらくは原告主張のとおりです。 民事上の名誉毀損事案については、基本的にはほぼNo.2のPPPOEVENさんお書きのとおりで、刑法上ないし刑事訴訟法上の立証責任分担の構造と同様の構造を採っています(法文の準用等はしていませんが、実質的に同じということです)。 すなわち、名誉毀損による不法行為損害賠償を求める側がまず、名誉毀損と評価するに値する行為があったことを主張立証します。 この点に関して、上記で「おそらくは」としたのは、相手方が企業である場合には弁護士が代理人となっているだろうところ、弁護士が「名誉毀損と評価するに値する行為があったこと」についての主張を失念するとは思えないのですが、失念しているかどうかお書きの内容からは必ずしも明らかでないからです。 さて、この原告主張に対して、被告としては、「そもそも名誉毀損に当たらない」と主張するか、「名誉毀損には当たるが違法性や責任が無い」と主張するか、両者を並べて主張するかのいずれかの対応をするところです。 このうち、「そもそも名誉毀損に当たらない」との主張については、原告が評価根拠事実の主張立証をしてきている以上、被告がこの主張立証をおこなわなければ、訴訟法上、原告の立証が認められる限り名誉毀損のあったこと自体は認められることになります。 他方、「名誉毀損には当たるが違法性や責任が無い」との主張については、被告がこれを立証すべきものと解されています。なぜなら、この主張は名誉毀損のあったことを前提とするものであるところ、名誉毀損の事実があればそれを損害賠償しなければならないのが原則です。これを免れるためには、免れようとする者が立証責任を負担すべきとしたほうが、原告・被告に公平だからです(この点についての公平性の判断も、名誉毀損のあったことを前提としています:被告が名誉毀損行為をしていることを前提とする以上、それを免れたい被告が立証責任を負うのが公平といえます)。 以上が、名誉毀損事案での主張立証責任の一般論です。 そして、個々の事案について、名誉毀損があったかどうか、違法性や責任があったかどうかを判断するためには、とりあえず判断に必要な主張立証を原告・被告双方にさせなければなりません。 そのため、主張立証責任については、まずは個々の事案に応じてではなく一般論で責任を負わせるべきものといえます。 この点、yamazakuzaさんのケースでは、yamazakuzaさんが被告ですから、ご自身が「そもそも名誉毀損に当たらない」・「名誉毀損には当たるが違法性や責任が無い」という主張立証をすることになります。 ※ もちろん、これらの点についての主張立証責任は原告が負うべき、という主張をしても構いません。ただ、一般論としての被告の主張立証責任を果たしていない結果として不利な判決が出るおそれは、否定できません。
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- PPPOEVEN
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壮絶な勘違いをなさっていますね。 法的根拠は下記の刑法条文です。 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 あなたのやったことがあくまで真実だというのなら、その真実性を立証するのはやった側、つまりあなたにあります。 原告が提訴に当たって立証する義務は、その内部暴露が書かれているページなどをプリントアウトして甲号証として提出し、「真実ではない」と主張すれば、もう名誉毀損の立証完了です。 それに対してあなたはあくまで記載内容は真実であるという証拠を提出しなくてはなりません。 名誉毀損の特例はあくまで「真実であることの証明があったとき」です。 本当に真実であっても、証明が無ければ名誉毀損は成立します。 また、証明が出来たとしても「その目的が専ら公益を図ること」です。 よって、たとえ真実であってそれが証明できても、公益を図ることを目的としていない、例えば何かの腹いせや罵詈雑言は真実であっても名誉毀損が成立します。 簡単に言えば、そんなことも知らない奴がいきがってネットで内部告発などするなという事です。 そういう運動自体を私は否定しませんが、そういうことをやるなら[どうぞ訴えてください、こっちは完璧な証拠がありますので」といえるくらいの状態にしておけという事ですよ。 残念ながらお話の感じだと賠償命令は避けられそうに無いですね。
- neKo_deux
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名誉毀損の訴えを起こすに当たっては、その記載内容が真実であるか否かは問いません。 > とある企業の内部暴露をネットで公開したところ 企業の実名を出しているのなら、明らかに企業の名誉を毀損する行為になると思います。 > 訴訟した側は一切の論証をしようとしません。 必要無いからです。 名誉、信頼が毀損した根拠を提示すれば良いので、第三者から会社へのクレームの文書やメールでも提示すれば十分です。第三者が社内の人間であっても差し支えありませんし。 誰が書き込んだかバレている時点で、どうにもならないかと思いますが。 > 被告側に立証責任がある」と訴訟した側は一切の論証をしようとしません。 質問文が事実とするなら、質問者さんが書き込みを行ったのでないという、虚偽の主張を行いたいという事でしょうか? この質問自体も証拠になり得ますし、違法行為(偽証)を助長する回答になるので、回答できないです。