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この場合は何の罪?名誉毀損?(急ぎます)
自分の親が、最近新しく身内になった(らしい)人間からの訴えで前科者にされました。 前科といっても、名誉毀損であり、けが人等は出ていません。 裁判がまだなので、相手方に一度も会ったこともありませんが こちらとしては、前科者の子どもにされたこと、非常に憤っています。 (自分はこの件には直接関わっていないのに、犯罪者?の身内ということで 今後一生不利なことが付きまとうでしょう。ついた事実は消せないので) この相手方に、こちらが裁判を起こせるとしたら、何の罪になりますか? なお、大変申し訳ございませんが、 加害者の家族としての責任を考えろ、被害者の痛みをわかってんのか! 等の回答については、投稿をご遠慮いただければと存じます。 (こちらも被害者なので) よろしくお願いします。
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- shippo
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#11です。補足&お礼見ました。 今回の被害者(親戚)が以前に同じ事をしていたのであれば、同じ罪で告訴(親告罪ですので告訴が必要です)もできます。 もちろんそれなりに証拠などが必要なことが多いですがね。 また、それが事実だとすれば民事でも不法行為による損害賠償請求も可能です。ただし、質問者さまが直接慰謝料を請求というのはできそうな気はしますが、直接の当事者ではないため難しいかもしれません。 ただ、、、おそらく民事で損害賠償を求めれば、今回の場合相手も反訴してくる気がします。 だまって支払うような人であれば最初から刑事で告訴なんてしないと思いますしね。 名誉毀損として親戚同士で刑事裁判をするということが珍しい事件だと思いますが、感情的になっていることもあり簡単には引き下がらないと思います。 報復ではないですが、相手が同じようにあなたの親の名誉を毀損した事実があれば同様に刑事罰を負わせてもいいと思います。 最後に、この刑法の名誉毀損は犯罪を犯してから3年すると時効となり公訴できなくなります。 ですので、相手のした名誉毀損が3年以上前であると告訴しても任意聴取がある程度で公訴できませんから刑事罰が下ることはありません。
・名誉を毀損された事実があるのであれば、相手の方があなたの親を告訴したことはいかなる罪にも問われません。 ・あなたは、親が告訴→実刑判決を受け「犯罪者の子」になってしまった結果、何らかの損害をこうむるかもしれません。したがってその損害の賠償を相手に求めたくなるかもしれませんが、損害賠償が認められるのは「不法行為に基づき相手に被害をもたらした場合」に限られます。たとえば、あなたの親が「殺されて」あなたが被害をこうむったのであれば、不法行為に基づきあなたは犯人に損害賠償(慰謝料など)を請求することができますが、今回の場合「親を告訴した」相手の行為は法律上正当なもので「不法行為」ではないため、損害賠償は認められません。 ・他の例としては、親が万引きして捕まった、親が借金して逃げた、などなどのケースでも、あなたには被害がある可能性が想定されますが、当然ながらあなたが訴えることのできる相手はいません。親の不始末の結果子供が被害を受けるのは避け得ないことです。 ・ただし、あなたが「犯罪者の子だ」ということを、相手が「公然と知らしめたり」した場合、相手は名誉毀損の罪を犯したことになります。名誉毀損とは「事実を公然と指摘することにより、名誉を毀損させる行為」だからです。たとえあなたが犯罪者の子であることが事実でも、それを知らしめた人を名誉毀損に問うことができます。 ・だから将来就職で断られたりした場合、その情報を誰から聞いたのかを問いただし、それを知らしめた人間を名誉毀損として告訴し、損害賠償を請求することは可能です。
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまいすみません。 >損害賠償が認められるのは「不法行為に基づき相手に被害をもたらした場合」に限られます。 そうなのですね。 ありがとうございました。
ええと・・・。 同じ趣旨のことがすでに回答されていましたが、ちょっと意味を取り違えておられるようなので、書きますね。 名誉毀損というのは刑事犯罪です。 それをあなたの親は犯したのですね(加害者の家族としての責任云々と入ってませんので、早とちりしないでね)。 だから訴えられたのです。 たとえば、強姦罪も同じく親告罪ですが、 強姦罪で訴えられた人の子供が、 強姦罪で捕まった人間の子供にさせられた! と、強姦した人を告発したい、と聞いたらどう思いますか? 「あほか?」としか思わないと思いますよ。 うらむべきは、強姦をしたは自分の親であり、 強姦された人は被害者です。 その人を恨むのは「逆恨み」にほかなりません。 あなたは質問文で「自分はあくまで被害者」とかいてますが、 相手の方もやっぱり「あくまで被害者」ではないですか? あなたがうらむべきは、自分の親(の行為)であり、被害者ではないのです。 名誉毀損ごとき軽いことで訴えやがって、 というのであれば、あなたも 名誉毀損ごとき軽いことで親が訴えられたことくらいでごたごた言いやがって、 といわれるでしょう。 どうして、自分の親が名誉毀損で有罪になった時の自分の不利益には頭をめぐらせることができるのに、 名誉を毀損された相手が親によって受けた不利益には頭がめぐらないのですか? 罪は裁かれるべきです。 加害者の家族の責任など誰も問うていません。 それと、あなたの理屈が通るならあなたが訴えた相手の親や子供からあなたも名誉毀損で訴えられてもあなたは文句を言えないということになります。そのこともわかっておられるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまいすみません。 訴えの背景等は特に記していませんが、相応のものがあるわけで、 >名誉を毀損された相手が親によって受けた不利益には頭がめぐらないのですか? これに関しては質問文で触れていますので、割愛します。 >あなたの理屈が通るならあなたが訴えた相手の親や子供からあなたも名誉毀損で訴えられてもあなたは文句を言えないということになります。そのこともわかっておられるのでしょうか? 当然理解しています。 ありがとうございました。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
虚偽申告や告発、告訴でない限り、正当な訴えだと思いますのでそれを封じる手、もしくは相手への報復などはありません。 そんなことを認めてしまえば、世の中めちゃくちゃになります。 例えばAさんが強盗に入られたとした場合、その事実を警察に言って仮に犯人Bが逮捕されたとした場合、その犯人の子供が「何で警察に言ったんだ!」「今後の人生をめちゃくちゃにしたのは、Aが強盗に入られたからAが悪い」、「Aが警察に言わなければこんなことにはならなかった」などといっているのと同じです。 こんな事例でAが逆に訴えられたらどうしますか? Aにしてみれば踏んだりけったりですよね。 仮にこの事例でAが実は以前Bに対して同じようなことをしたがBが黙っていたとすれば、もちろんAも同じ罪に問うことはできますがね。 罪の程度は違うかもしれませんが、今回の場合、警察からも弁護士からも有罪はほぼ確実といっているのであれば、刑法に書かれた内容に抵触していることは確かだと思います。 この事実は消すこともできませんし、どうすることもできないと思います。相手が告訴の取下げでもすれば状況が変わることもありますがね。
お礼
ありがとうございます。 お返事遅くなってすみません。 >虚偽申告や告発、告訴でない限り、正当な訴えだと思いますので >それを封じる手、もしくは相手への報復などはありません。 >そんなことを認めてしまえば、世の中めちゃくちゃになります。 おっしゃることはよくわかります。 ありがとうございました。
補足
あくまで親戚同士の揉め事です。 双方に感情的な誤解があり、どちらがどうというものでもないですし、 裁判という手段に出たのは驚くべきことでした。 そもそもの原因は相手方が作っていたり、 しかしそれを親の方は特に裁判を起こして解決という手段は選びませんでした。 ですが今回、相手方は無理矢理裁判に持ち込んだということで、 言いがかりとまでは言いませんが、こちらとしても、 今まで押さえていた部分があるので、黙っていたものかどうか…という思いはあります。 >Aが実は以前Bに対して同じようなことをしたがBが黙っていたとすれば、もちろんAも同じ罪に問うことはできますがね。 というくだりがあったので、補足させていただきました。
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
>この相手方に、こちらが裁判を起こせるとしたら、何の罪になりますか? はっきり言って裁判をしたければどんな理由でもできます。但しあくまでも民事で訴えるしかないと思います。(どう見ても相手に刑事的罰に相当するような非があるようには思えませんので)ご自身が精神的苦痛を被ったとして慰謝料を求める訴訟を起こしたらいかがでしょうか? 裁判を起こすのは自由ですが、それを引き受けてくれる弁護士がいるとは思えません。勝てもしない訴えを引き受ける弁護士がいるとしたら着手金狙いでしょう。(弁護士も不必要にむやみやたらに訴えを起こすと裁判官の印象が悪くなり、他の裁判にも影響するのでまともな弁護士は引き受けないと思いますが) 弁護士が引き受けなければ勉強して本人訴訟で裁判所に訴状を提出するという手もあります。がんばってください。
お礼
ありがとうございます。 お返事遅くなってすみません。 弁護士に対する裁判官の印象ですか、そんなこともあるのですね、 勉強になりました。 精神的苦痛の慰謝料、なるほど。 ありがとうございました。
>こちらが裁判を起こせるとしたら、何の罪になりますか? 貴方からは何も出来ません >前科者の子どもにされたこと、非常に憤っています。 >(こちらも被害者なので) 貴方に被害を与えたのはお父さんです 恨むなら罪を犯したお父さんを恨むしか無いでしょう 告訴した人を恨むのを「逆恨み」と言います
お礼
ありがとうございます。 お返事遅くなってすみません。 逆恨みなのですね。そうですか・・・ ありがとうございました。
補足
それと、「お父さん」となっていますが、 特にそういう限定はしていません。 質問と違う回答ですね。
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
5です。 仮にご両親が罪に問われ(刑事)前科者になっても、メンタル面での 呵責とか負い目などはあるかもしれませんが、就職や結婚にまで 将来的に被害が及ぶ可能性は低いでしょう。大事件で実名報道される というようなケースとは違いますから。
お礼
ありがとうございます。 その件については、警察でもそういわれました。 財閥系などよほどの大企業でないと、就職で身辺調査をすることは 近年はなくなっているし、結婚についても同様と。 ただし言い換えると、よほどの大企業へのチャンスは奪われた、ということも言えます。 (受かる実力があるかどうかはここでは別の問題ですので他所へ置きます) 受験などでも、やはり調査は入るようです。(もっとも、3親等までの調査があるかは疑問ですが) そうしたことで、「人生の選択の幅を狭めさせられた」ことに対しての 責任追及をできるのか、どんな罪状でできるのかを質問しました。 ありがとうございました。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
名誉毀損は刑法上のものと民事とがありますが、刑法で起訴されたとしても、判決が確定するまでは推定無罪が適用されますから、まだ前科者ではありません。まして民事であれば前科とは無関係です。 名誉棄損の訴えがあったということは相手が傷ついたと思っていることは確かですから、貴下の御両親が何かの関わりがあることは確かです。起訴されただけで前科者になったと騒ぐのは過剰反応だと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 弁護士からは、近々ある裁判で全面的に罪を認めるように といわれているそうです。こちら側の弁護士にもかかわらず。 何の意図かは知りませんが。(勝てないからという理由なのでしょうか) >名誉棄損の訴えがあったということは相手が傷ついたと思っていることは確か 逆に言えば、自分が、この先の人生を傷つけられたと思っていれば、 相手方を訴えることもできるわけですね。 その時の、名目は、名誉毀損以外に何があるかと思い、質問しました。 今回ここでは、あくまで自分の事について質問していますので、すみません。 ありがとうございました。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
#1です。 逮捕されたのは仕方ないでしょう?それだけの事実があったのです。 その部分は真摯に認めるべきです。 被害者が居なかったら加害者もいない・・という卵と鶏の話じゃないんですからね。 また、この場合逮捕というよりも「拘束」もしくは「任意同行」ではないかな?罪を認めてから「○○罪により逮捕」となるのです。それまでは「○○の疑いにより~」ですから。 ナーバスにならない方がいいですよ。
お礼
ありがとうございます。 事実があっても、こちらの人生とは関係ありません。 そのため、直接の加害者でもない自分が、 今後就職や結婚、自分の子どもの受験や就職結婚まで延々と影響する 傷をつけられるいわれはないということです。 その点について、訴えられる罪状名はなにか、質問したかったのです。 ありがとうございました。
補足
あくまで親戚内のトラブルなので、見ていたこちらとしては 双方加害者であり、かつ双方被害者であるという思いです。 (ようするに訴えた側にも原因があり、それについてこちらが訴えていないというだけのこと)
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
確定前なので前科にはなりません。 確定しても一定期間後には削除されます。 こちらも被害者とありますが、何の被害者なのでしょうか? 事実無根なら民事で反訴か刑事で名誉毀損罪で告訴するか。
お礼
ありがとうございます。 下の方へも書いたのですが、確定は時期的に近く、確率も非常に高いです。 ただ、今回はその中身ではなく、その影響がこちらの人生に及んだ(今後一生)ということで、 そのことを責任追及できないかという質問でした。 わかりにくくすみません。 ありがとうございました。
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お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまいすみません。 刑事裁判なんでしょうか?よく分かっていないの刑事とは書いていませんが… >不法行為による損害賠償請求も可能です。 そうなのですね。 ありがとうございました。