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これって民事で名誉毀損を主張できますか?

私が原告として提訴した場合で・・ 法廷で被告が事件とは全く関係のない証言として「あなたが設置している防犯カメラは盗撮じゃないのですか?」っと証言したとします。 若しくは、準備書面で記載したとします。 これって原告として民事で名誉を毀損されたとして損賠訴訟することは妥当ですか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 5番回答者です。  1についてですが、どういう状況でどういう発言をしたかは、質問者さんが「設定」する話ですので、「証言になります」とおっしゃるならそれでいいです。  でも2番については、辞典の書き方を勘違いなさっているように思いますので、指摘させてもらいます。  質問者さんが省略された前半に、『"民法上"、人(法人を含む)の声価に対する社会的評価を名誉という』と書かれていることは、前回も私が引用した通りです。但し、"" は今回私が入れました。  有斐閣の法律学小辞典のその部分は、「民法上の名誉」を説明しています。質問者さんが引用された部分は、単なる「民法上の例」でしょう。「刑法上の名誉」についてはべつに書かれていますので、刑法の話ではありません。  私は小辞典の説明を信じてきたので、本件は名誉棄損にはならず、したがって、どれほど心が傷ついても不法行為にはならないと思っているわけです。  たしかに、本人が心痛だと言えば誰も否定する根拠はありませんが、その心痛の存在や量を証明する責任は原告にありますので、誰も本気で否定する必要さえナイのです。「知らない」と言っていればいいだけですし。  例えば病気などで、「結婚」「恋人」という言葉を聞くたびに心が大きく傷ついてしまう人もいるでしょうが、心痛が大きいからと言って、結婚・恋人という単語を口にする行為が「名誉棄損」になることはなく、名誉棄損という不法行為に基づく慰謝料請求は認められないだろうと思っています。本件も同じだ、と。  以上は私の解釈で誰かに押し付ける話でもないので、質問者さんの事実認識、法律解釈でよいのなら『原告として民事で名誉を毀損されたとして損賠訴訟することは妥当です』と回答したいと思います。  古来、正しい出発地点から、道しるべの表示を正しく解釈して道を進めば、必ず正しい地点に到達できたものです。それは保証します。  正しい認識、正しい解釈で導き出した結論が「妥当でない」とか「不当である」とかになることはありません。  したがって、質問者さんの認識・解釈を前提とする限り、答えは最初から決まっています。「妥当である!」  質問者さん、正義は行われるべきです。  私もいま、交通事故で正義を実現するため、天下のJA共済ら(法廷では彼らの手先の弁護士)を相手に、本人訴訟で頑張っています。  事故被害の状況は私が一番よく知っています。質問者さんほどではないですが、法律解釈にも多少の自信があります。弁護士は「原告の請求は妥当ではない」「不当である」などと言っていますが、そんな他人の言は関係ないのです。  正しい地点(事故状況)から、正しく法律を解釈して進めば、正しい地点に行くのです。そうやって導き出した私の請求が妥当でないはずはないのです。  知って行わざるは知らざるに同じ、でしたっけ。かの総監督は「努力は、必ず、報われる!」と言っておりますので、報われたかったし、何より口先だけ・妄想だけの人間になり下がりたくなかったので、私は実際に行動しています。  質問者さんも、弁護士や辞典著者がなんと言おうと、自分の信念に基づいて実際に行動されることと、この激励に対する質問者さんからのベストアンサー賞受賞を期待しております。  

kfjbgut
質問者

補足

「質問者さんの認識・解釈を前提とする限り、答えは最初から決まっています。「妥当である!」」 全く間違っています! 妥当とは、実情によくあてはまっていること。適切であること。です。 よって、私の考えが「実情によくあてはまっていますか?」、「適切ですか?」 と聞いているんです。最初から答えが決まっている訳ではありません。 全く妥当の認識が間違っています。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 4番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 証言の定義ってなんですか?  私が習ったことを記憶に基づいて書いても信憑性がないので、有斐閣という法律書を出している出版社の「法律学小辞典」から引用しますと、  『証人の供述。経験した事実およびそれにより推測した事項の報告を内容とする。』  です。  前回も書いたように、証言はほかの発言とも合わせて総合的に判断すべきですが、「あなたが設置している防犯カメラは盗撮じゃないのですか?」という発言ダケを見たら、例えば裁判官に向かって「質問の意味がわかりません。防犯カメラは盗撮ではないとおっしゃりたいのですか?」と聞いているのと同じく、「疑問」を呈しているというか、「質問している」だけだと判断されるでしょう。  「質問」は、経験した事実の報告でも、経験した事実に基づいて推測した事項の報告でもありませんので、証言になりません。  「A氏の防犯カメラには、迷彩色が施されていました。木の枝で覆ってほかから気づきにくくしてありました。だから私は、これは盗撮カメラだと思いました」というのなら、経験した事実の「報告」と、その事実に基づいて推測した事項の「報告」です。だから「証言」になります。  ちなみに、専門家が専門的知識に基づいて発言する場合(迷彩色をほどこしたら盗撮カメラだと判断されますというような発言)も、経験した事実の報告をする人ではないので、証人ではない(鑑定人という)し、発言も証言ではありません。 > 名誉の毀損は、本人が決定する心痛等だと解します。  解します、ですか。  キッパリそう言い切られると、「あ、そうですか」としか言えませんが、一応訴訟時の参考のために裁判所など法曹界の考える「名誉」についてお知らせしますと、たとえば上記法律学小辞典では、  『民法上、人(法人を含む)の声価に対する社会的評価を名誉というが、例えば、人を誹謗する記事を新聞に載せた場合のように、名誉を違法に侵害し、人の社会的声価を低下させると名誉棄損として不法行為になる』  となっています。  いま会社なのでほかにも法律辞典は何冊か備えられていますが、ほかのでも同じような定義になっているはずです。この小辞典の初版は1972年ですので、まちがっていれば修正されているでしょうから。  ということで法曹界では、本人や家族の「心痛」など、心の状態は、名誉ではない、、ということになっています。  名誉と名誉感情は違うんですよねぇ。  したがって、あくまでも心痛など心の状態を理由に、名誉棄損という不法行為を主張しても、裁判では通らないだろうと思います。あくまでも判断するのは、質問者さんではなくて、「心痛は名誉ではない」と思っている裁判官ですから。  私としては侮辱を理由にしたほうが、まだマシではないかと思いますよ。  

kfjbgut
質問者

補足

証言と名誉についてお伝えします。 1 「証人の供述。経験した事実およびそれにより推測した事項の報告を内容とする。」 これを正しいとすれば、防犯カメラを知っていて、それにより防犯カメラと推測して、防犯カメラじゃないですか?といったと考えられます。 よって証言になります。 2 「・・人を誹謗する記事を新聞に載せた場合のように、名誉を違法に侵害し、人の社会的声価を低下させると名誉棄損として不法行為になる」 これは新聞に掲載することですから刑法 230条の名誉毀損罪に抵触することであり当然、違法行為です。 私の相談しているのは民事における名誉毀損の妥当性です。いわゆる、心痛であり慰謝料請求ということです。 慰謝料に尺度はなく、本人の主観です。 よって、本人が心痛だと言えば誰も否定する根拠はありません。 ただ、何度も言うように妥当なのかどうかです? 以上、1、2とも反論ということになります。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 まず、「盗撮じゃないのですか?」というのは、証言になりません。単なる意見、もしくは疑問の表明であって、証言には該当しません。  つぎに、単純な発言として準備書面に書いても、問題になりません。実際の裁判の準備書面や発言にはもっとひどい言葉が登場します。  私自身民事事件で、裁判官に向かって、相手を「最初から騙すつもりの確信犯です」と非難したこと等々もありますが、問題にはなりませんでした。  「名誉」というのは、人(自然人、法人)が社会から受ける評価のことです。  法廷内というごく限られた場面で発せられた、1・2回の発言には、社会的な評価を左右するだけの力がありませんので、基本的には、名誉毀損ということはありません。  ちなみに、一般の社会に出てからでも、「あの人が設置している防犯カメラは盗撮じゃないのですか?」という発言だけでは、名誉毀損にならないと思われます。侮辱にもならないと思います。  ほかの発言とあわせて把握すべきではありますが、この発言だけなら単純な疑問を述べているだけで、名誉を毀損する効果のある発言とは思えません。  設置の仕方など「事実」を示した後で、「あの人が設置している防犯カメラは盗撮だ!」と言えば、たぶん名誉毀損になるでしょうけど。  

kfjbgut
質問者

補足

(証言には該当しません。) 証言の定義ってなんですか? 尚、名誉の毀損は、本人が決定する心痛等だと解します。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

できなくはないですが・・・ 普通の見識ある人ならしません。

kfjbgut
質問者

補足

勝訴の確率が高ければしますよね・・

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

 防犯カメラの目的はあくまで 防犯の為であって盗撮目的ではないので どうやって その設置された防犯カメラが 盗撮目的で設置されたのか証明できますか?

kfjbgut
質問者

補足

それは実際に裁判になった時、原告側が発する言葉ですよね。 提訴の妥当性をお聞きしています。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

防犯カメラ設置を「盗撮ではないのか」と問われることは、名誉毀損に当たらないと思いますが。

kfjbgut
質問者

補足

盗撮とは犯罪行為です。名誉毀損になっても不思議ではないと思いますが・・

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