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インターネットによる名誉毀損の管轄裁判所

インターネット上において 名誉毀損を受けた場合について教えてください。 相手の住所はわかっています。 そのような場合でも被害を受けた地 私(原告)の居住地を管轄する裁判所が 管轄裁判所となるのでしょうか? 今まで私の知り合いが同じような裁判(2件)をして 各訴訟とも原告の居住地にて裁判が開かれました。 お互い被告の居住地にするよう異議を申立てしましたが 却下されていました。 ですので、たぶん原告の居住地が 不法行為が行われた場所 結果的に損害が発生した場所と みなされると思うのですが 弁護士さん(一部のみ)でも被告の地が 管轄裁判所になると言っている人もいて どちらが正しいのかわからにので教えてください。

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  • kanpyou
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回答No.1

裁判管轄については 民事訴訟法5条にあります。金○○円支払え というような財産権上の訴えは 義務履行地となっていますので 基本的に原告の住所を管轄する裁判所が担当します。 この他 合意管轄 というものがあり 原告 被告 共にある契約のもとで 裁判になった場合 第一審管轄裁判所を事前に決めておく事ができます。