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名誉毀損の訴訟について教えてください。
家事裁判で相手方と争っているものです。先日相手方の弁護士から名誉毀損で訴える可能性があるという内容証明が送られてきました。当方は常識的範囲で行動しており,相手方をおとしめることは一切いっていません。もし相手方が訴えてきた場合,争う裁判所はどうなるのか教えてください。私は関東に住んでいます。相手方は南の彼方です。家事裁判はこちらが訴えて,相手方の住む県で行いました。相手方が私を名誉毀損で訴える場合,どちらの裁判所で争うのでしょうか?もし相手方の裁判所で行われる場合,遠距離を理由に拒否できるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
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刑法(名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 民法(名誉毀損における原状回復) 第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。 何が名誉棄損に該当しているかがわかりませんが、弁護士でも戦術を持たない弁護士が「名誉棄損で告訴する可能性がある」と言う文言で脅してくることは多々あります。 現在係争中なのであれば、この様な脅かしを相手弁護士から受けていますと言うことを法廷内で裁判官に訴えてください。 原則、民事訴訟では訴えられる側の地方裁判所で審理されますから、相手が提訴できるのがこちら側の地方裁判所となります。 仮に、相手が地元での提訴をした場合、受理裁判所へ移管申請をすると殆どが原則に従い裁判所移管されます。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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1です 2さんのおっしゃる通り 裁判は原則、被告の所在地を管轄している裁判所でした。 うっかりしてました。申し訳ございません 地方に住む私は被告の立場でありながら、移送申立てをしたのにもかかわらず認められず、何故か遥か遠く原告(東京)のところまで行っての訴訟となったものだから、うっかりした回答をしてしまい、重ね重ねお詫びいたします 訴訟してくれるなら原則、被告の所在地を管轄している裁判所です(例外はたまにありますが)。
お礼
回答ありがとうございます。また相談に乗ってください。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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法廷内での主張の言い合いで、名誉毀損で訴える、とは珍しい。単なる嫌がらせに過ぎないのではないだろうか? 嫌がらせ目的での名誉棄損による損賠訴訟であったなら、南の彼方の裁判所で不法行為で反訴すればいい。旅費とかホテル代とかも請求するとか。 でも、「名誉毀損で訴える可能性がある」ということだから、単にあなたを牽制(脅し)した手紙だったのかも知れない。 詳しい内容は分からないので、私はこの程度の回答に控えておきます。 他の回答者様が詳しくアドバイスくださると思いますので、そちらを参考にしてください 第二節 管轄 (財産権上の訴え等についての管轄) 第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 一 財産権上の訴え 義務履行地 九 不法行為に関する訴え 不法行為があった地 (管轄裁判所の指定) 第十条 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。 2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。 3 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (管轄裁判所の特例) 第十条の二 前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。 (管轄の合意) 第十一条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 (応訴管轄) 第十二条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。 (遅滞を避ける等のための移送) 第十七条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。 (簡易裁判所の裁量移送) 第十八条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。 (必要的移送) 第十九条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。 2 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。 (専属管轄の場合の移送の制限) 第二十条 前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。 2 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1001000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
お礼
回答ありがとうございます。係争中の調査を電話でしているのですが,裁判していることを知られたくないようなので,内容証明郵便で名誉毀損にあたるといってきたのです。
お礼
回答ありがとうございます。地元で戦えるなら受けて立てるので安心しました。